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更新日:2024年2月15日

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静岡市消費生活相談業務助言弁護士設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、複雑・多様化する市民からの消費生活問題に係る相談業務(以下「相談業務」という。)に適切かつ迅速に対応するため、相談業務に携わる職員に対し法律的助言を行う弁護士(以下「助言弁護士」という。)を設置し、もって相談業務の処理の充実を図り、市民サービスの向上に資することを目的とする。

(委嘱)

第2条 市長は、消費者行政に対する理解及び見識を有する弁護士のうちから適当と認める者を助言弁護士として委嘱する。

(委嘱期間)

第3条 助言弁護士の委嘱期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

2 助言弁護士は、再任することができる。

(解職)

第4条 市長は、助言弁護士について心身の故障その他特別の理由があると認めるときは、助言弁護士を解職することができる。

(謝金)

第5条 市長は、助言弁護士に対し、毎年度予算の範囲内において謝金を支払うものとする。

(内容等)

第6条 助言弁護士は、市民局生活安全安心課消費生活センターに寄せられる消費生活相談に係る個別の具体事例につき、法律的に疑義のある事項、法令の解釈に関わる事項等について市の消費生活相談員又は職員からの相談に応じ、適切に助言を行うものとする。

2 相談業務の方法は、原則として電話又はファクシミリによる照会及びこれに対する回答により行うものとする。

(庶務)

第7条 助言弁護士に関する庶務は、市民局生活安全安心課消費生活センターにおいて処理する。 

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助言弁護士に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(助言弁護士の任期の特例)

2 この要綱の施行後最初に委嘱された助言弁護士の委嘱期間は、第3条第1項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成17年3月31日までとする。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年1月13日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する

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