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更新日:2024年2月15日

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静岡市消費生活関連行政推進会議設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は消費生活関連施策を総合的かつ計画的に推進するため、静岡市消費生活関連行政推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)静岡市消費生活条例(平成19年静岡市条例第20号)第6条に規定する消費生活基本計画(以下「基本計画」という。)及び静岡市の消費生活関連施策に係る基本的な方針の策定に関すること。

(2)消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)第10条第2項の市町村消費者教育推進計画の策定に関すること。

(3)基本計画の進捗管理に関すること。

(4)前3号に掲げるもののほか、静岡市の消費生活関連施策の総合調整及び推進に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、市民局次長の職及び別表に掲げる職にある者を委員として組織する。

(座長)

第4条 推進会議に座長を置き、市民局次長の職にある委員をもって充てる。

2 座長は、推進会議を総理し、推進会議を代表する。

3 座長は、推進会議の会議の議長となる。

4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、座長が招集する。

2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

4 座長は、必要があると認めるときは、推進会議の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 第2条各号に掲げる所掌事項について、必要な情報及び資料の収集並びにその整理その他の作業をさせるため、推進会議に作業部会を置く。

2 作業部会は、座長以外の委員がその所属する職員のうちから指名する者をもって組織する。

3 作業部会に部会長を置き、市民局生活安全安心課長の職にある者をもって充てる。

4 部会長は、部会の会議の議長となる。

5 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「推進会議」とあるのは「部会」と、「座長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

6 部会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、市民局生活安全安心課において処理する。

(雑則)

この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、座長が推進会議に諮って定める。

附則

この要綱は、平成19年12月17日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年6月13日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

市民局生涯学習推進課長

市民局生活安全安心課長

環境局環境創造課長

環境局環境共生課長

環境局環境保健研究所長

環境局ごみ減量推進課長

保健福祉長寿局地域包括ケア・誰もが活躍推進本部次長

保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課長

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課長

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課長

経済局農林水産部農業政策課長

教育委員会事務局教育局学校教育課長

教育委員会事務局教育局教育センター所長

お問い合わせ

市民局生活安全安心課 

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