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更新日:2024年2月15日

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静岡市消費者教育副教材作成委員会設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、中学校の家庭科の授業において消費者教育のために使用する副教材の作成に当たり、その内容について必要な検討を行うため、静岡市消費者教育副教材作成委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織及び任期)

第2条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1)学識経験がある者

(2)教育委員会事務局教育局教育センター所長がその所属職員のうちから指名する者

(3)教育委員会が市立中学校の家庭科教職員のうちから指名する者

(4)市民局生活安全安心課長がその所属職員のうちから指名する者

3 委員の任期は、前条に規定する委員会の設置目的を達成するまでの期間とする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長は、委員会の会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、市民局生活安全安心課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成23年12月7日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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