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更新日:2024年2月15日

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静岡市犯罪等に強いまちづくり関連行政推進委員会設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、市民の生命、身体及び財産の安全を脅かす犯罪のない、すべての人が安全にかつ安心して暮らせる社会の実現を目指し、犯罪等に強いまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、静岡市犯罪等に強いまちづくり関連行政推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)静岡市犯罪等に強いまちづくり条例(平成22年静岡市条例第8号)第7条第1項の基本計画及び犯罪等に強いまちづくりに関する施策に係る基本的な方針の策定に関すること。

(2)犯罪等に強いまちづくりに関する施策の総合調整及び推進に関すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、犯罪等に強いまちづくりに関する施策の推進に関し市長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市民局次長の職にある者を、副委員長は市民局生活安全安心課長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 第2条各号に掲げる所掌事項について、必要な資料の収集及び整理その他の作業をさせるため、委員会に作業部会を置く。

2 作業部会は、市民局生活安全安心課防犯・交通安全係長の職にある者及び別表に掲げる職にある者がその所属職員のうちから指名するものをもって組織する。

3 作業部会に部会長を置き、市民局生活安全安心課防犯・交通安全係長の職にある者をもって充てる。

4 第5条の規定は、作業部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「作業部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民局生活安全安心課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成21年1月23日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年7月10日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年11月6日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

職名

市民局市民自治推進課長

市民局生涯学習推進課長

環境局廃棄物対策課長

保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課長

保健福祉長寿局保健衛生医療部こころの健康センター事務長

子ども未来局青少年育成課長

経済局商工部商業労政課長

都市局都市計画部交通政策課長

都市局都市計画部公園整備課長

都市局建築部住宅政策課長

建設局道路部道路保全課長

教育委員会事務局教育局児童生徒支援課長

お問い合わせ

市民局生活安全安心課 

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