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更新日:2024年2月15日

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静岡市火災予防条例の一部を改正しました(蓄電池設備関係等)

改正の理由

蓄電池設備において、脱炭素社会の実現等に向け、更なる普及の拡大や大容量化が見込まれるとともに、材料・構造等の多様化が進んでいること、JIS等の標準規格において、出火防止措置や延焼防止措置等が盛り込まれるようになってきたこと等を踏まえ、これまで主に開放形の鉛蓄電池を想定した内容となっていた従前の基準について、蓄電池設備の種別や安全性に応じた内容となるよう所要の見直しを行いました。
また、固体燃料を使用する火気設備等については、昨今のキャンプブーム等を受けて住宅等を含め薪ストーブの利用が広がってきているところですが、従前はストーブの一般規定が適用され、周囲に1~1.5mの離隔距離を確保する必要があることから、設置できる場所が限られるという状況にありました。炭火焼き器についても、従前は、炉等の一般規定が適用され、周囲に2~3mの離隔距離を確保する必要があるという状況にありました。そこで、薪ストーブや炭火焼き器については、防火上の安全措置が講じられたものもあることから、基準の見直しを行いました。

改正の概要

1 蓄電池設備に係る基準の見直しに関する事項

(1)対象火気省令において規制する蓄電池設備の見直しについて
現行の対象火気省令においては、4,800アンペアアワー・セル未満の蓄電池設備を規制の対象から除いていますが、今回、規制の対象となる蓄電池設備を、電気エネルギー貯蔵システムの安全性を分類する際に一般的に用いられている蓄電池容量(キロワット時)を用いて区分することとし、蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであって出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものを規制の対象から除くこととしました。
(2)耐酸性の床上等に設けなければならない蓄電池設備の見直しについて
開放形鉛蓄電池を用いたもの以外については耐酸性の床上等に設けなくてもよいこととしました。
(3)雨水等の浸入防止措置の見直しについて
屋外に設ける蓄電池設備について、雨水等の浸入防止措置が講じられたキュービクル式のものでなくても、雨水等の浸入防止措置の講じられた筐体に収められたものとすればよいこととしました。
(4)建築物からの離隔距離の見直しについて
屋外に設ける蓄電池設備については、原則として建築物から3メートル以上の離隔距離を設ける必要がありますが、一定の要件を満たせば離隔距離は不要とされており、当該要件に、新たに、延焼防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものを追加することとしました。
(5)蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準について
規制の対象外となる蓄電池容量10キロワット時を超え20キロワット時以下の蓄電池設備であって出火防止措置が講じられた蓄電池設備を定めることとしました。
また、建築物からの離隔距離を取らなくてもよいこととする延焼防止措置が講じられた蓄電池設備を定めることとしました。

2 固体燃料を用いた火気設備の離隔距離の見直しに関する事項

(1)厨房設備の離隔距離について
対象火気設備等の離隔距離について、新たに、固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離を定めることとしました。
(2)対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部改正について
対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離を決定するための試験方法の特例として、固体燃料を使用するものや火災予防上安全性が高い構造のものの離隔距離の特例を追加することとしました。

施行日

令和6年1月1日施行

お問い合わせ

消防局消防部予防課予防係

駿河区南八幡町10-30

電話番号:054-280-0190

ファックス番号:054-280-0182

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