印刷

ページID:107

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

二酸化炭素消火設備を設置されている建物関係者様へお知らせ

令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを受け、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が見直されました。
建物関係者様が必要な対応をお知らせします。

※二酸化炭素消火設備とは、不活性ガス消火設備のうち、二酸化炭素を消火剤として用いているものです。
※今回の見直しは、放出方式が全域放出方式の二酸化炭素消火設備を対象としています。
※消防法に基づき、設置が必要な建物に限ります。

現在使用されている建物関係者様が対応していただくこと

令和5年3月31日時点で、全域放出方式の二酸化炭素消火設備を設置されている建物については、主に次の対応をしていただく必要があります。

既存の二酸化炭素消火設備に関する安全対策の強化(PDF:188KB)

閉止弁の設置について

集合管(集合管に選択弁を設ける場合にあっては貯蔵容器と選択弁の間に限る。)又は操作管(起動用ガス容器と貯蔵容器の間に限る。)に消防庁長官が定める基準に適合するよう閉止弁を設ける必要があります。

※閉止弁の設置については、令和6年3月31日までに設置する必要があります。
※基準に適合した閉止弁を設置されている建物は、改修の必要はありません。

標識の設置について

標識の設置場所等について

  • (1)二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所
  • (2)防護区画の出入口等の見やすい箇所
    (防護区画とは、火災時に二酸化炭素消火設備が作動し消火剤が放出される区画です。)

表示が必要な内容について

  • (1)二酸化炭素が人体に危害を加えるおそれがあることを表示
  • (2)消火剤が放出された場合、消火剤が排出されたことが確認されない限りは、当該場所に立ち入ってはならないことを表示
  • (3)日本産業規格A8312(2021)の図A.1(一片の長さ30cm以上のもの)を表示

※標識は令和5年4月1日から設置の必要があります。
※標識については、リンク先を参考にしてください。

消防用設備等の点検について

全域放出方式の二酸化炭素消火設備を設置している建物は、令和5年4月1日以降、消防設備士又は消防設備点検資格者により消防用設備等(消火器など)の点検を行う必要があります。

その他のお知らせ

今回の見直しに伴い、改修等が必要な建物については、管轄消防署より案内をさせていただきます。
また、後日、調査をさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
令和5年4月1日以降に新築、増改築工事等を行う建物については、施工業者に相談の上、管轄消防署にお問い合わせください。
二酸化炭素消火設備に関しては、こちらもご覧ください。

二酸化炭素消火設備を安全に使用するために

その他の改正された内容について

  • 工事、整備、点検等で、防護区画内に立ち入る場合は、閉止弁は閉止された状態にしてください。それ以外の場合は、開放状態にしてください。
  • 自動手動切替え装置は、工事、整備、点検等で、防護区画内に人が立ち入る場合は、手動状態に維持してください。
  • 消火剤が放射された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、当該防護区画内に人が立ち入らないよう維持してください。
  • 制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容等を定めた図書を備えてください。

政令等の一部改正について

政令等の一部改正は、令和4年9月14日に公布されました。

令和4年9月14日付け消防予第416号(PDF:713KB)

お問い合わせ

消防局消防部査察課消防同意係

駿河区南八幡町10-30

電話番号:054-280-0144

ファックス番号:054-280-0147

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 防災・安全 > 静岡市消防局 > 法令・制度 > 法令改正等に関する情報 > 二酸化炭素消火設備を設置されている建物関係者様へお知らせ