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更新日:2024年2月15日

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新型コロナウイルス感染拡大に伴う静岡市女性会館使用料の還付について

まん延防止等重点措置期間に利用を予定している施設利用者が、感染拡大防止の観点から施設の利用を取りやめること等については、静岡市女性会館条例の「使用料の不還付」の規定における例外規定のうち、「利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき」に該当することから、使用料の全額を還付することとします。
還付の手続きは、許可書の発行手続きをした窓口で受け付けます。
ご不明な点がございましたら、女性会館・各生涯学習施設又は男女共同参画課までお問い合わせください。

まん延防止等重点措置期間における使用料の還付について

対象期間

令和4年1月27日(木曜日)~3月21日(月曜日)

還付の手続き

新型コロナウイルス感染症の影響を理由に施設の利用をとりやめた場合は、
事前に納付されていた使用料は還付します。
還付の手続きは、許可書の発行手続きをした窓口で受け付けます。

提出書類

  • (1)女性会館利用許可取消申出書
  • (2)女性会館使用料還付申請書
  • (3)口座振込依頼書

ご持参いただくもの

  • (1)女性会館利用許可書
  • (2)利用者(許可書に記載されている個人名・代表者名)の認印
  • (3)利用者(許可書に記載されている個人名・代表者名)の銀行口座情報(通帳、キャッシュカード等)

注意点

ご不明な点がございましたら、女性会館・各生涯学習施設又は男女共同参画課までお問い合わせください。

お問い合わせ

市民局男女共同参画・人権政策課男女共同参画・人権政策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1349

ファックス番号:054-221-1782

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