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更新日:2024年2月15日

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静岡市令和5年度下半期における社会福祉施設等物価高騰対策支援金(介護施設分)の交付について

本市では、令和5年度下半期における電気・ガス料金、食材料費等の物価高騰の影響を受ける介護サービス事業者に対して、事業の安定した運営の維持を図るために支援金を交付します。

  1. 交付対象となる事業者・支援金の額
  2. 交付申請の方法

1 交付対象となる事業者・支援金の額

静岡市内に所在する施設において、下記の表に掲げるサービス事業又は施設の運営を行う者

交付対象となる事業者・支援金の額詳細
施設・事業種別 支援金の額
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護
小規模多機能型居宅介護(宿泊分)
複合型サービス(宿泊分)
種別に応じた事業又は施設ごとに申請日の属する月の3月前の月の1月間の延べ利用者数を同期間の開所日数で除して得た数(小数点以下切捨て)に3,000円を乗じて得た額に令和5年10月から令和6年3月までの期間で当該事業又は施設を運営し、又は運営する月数を乗じて得た額
短期入所生活介護
短期入所療養介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
種別に応じた事業又は施設ごとに申請日の属する月の3月前の月の1月間の延べ利用者数を同期間の開所日数で除して得た数(小数点以下切捨て)に2,440円を乗じて得た額に令和5年10月から令和6年3月までの期間で当該事業又は施設を運営し、又は運営する月数を乗じて得た額
通所介護
通所リハビリ(保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。)
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護(通い分)
複合型サービス(通い分)
種別に応じた事業又は施設ごとに申請日の属する月の3月前の月の1月間の延べ利用者数(1日の利用時間が5時間以上の者を1人とし、5時間未満の者を0.5人として算定する。)同期間の開所日数で除して得た数(小数点以下切捨て)に340円を乗じて得た額に令和5年10月から令和6年3月までの期間で当該事業又は施設を運営し、又は運営する月数を乗じて得た額

※申請時において休止又は廃止していないものとします。
※利用者数は、介護予防サービスおよび第1号事業の利用者を除きます。
※通所系において、5時間未満の利用者は0.5人とカウントします。
※第1号通所事業所、訪問系の事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与・販売事業所は、対象外となります。

2 交付申請の方法

1 申請者について

支援金の申請者は、対象事業を運営している法人となります。
下記に添付している要綱を確認のうえ申請してください。

2 申請方法について

※電子申請ができない場合は、市介護保険課(TEL:054-221-1088)までご連絡ください。

3 必要書類について

  • (1)通所系事業所延べ利用者数計算シート(エクセル:21KB)←こちらからダウンロードしてください。
    ※通所系事業所及び多機能系事業所(通い分)の延べ利用者数を算出するためのシートになります。
    ※通所系事業所及び多機能系事業所(通い分)の申請を行わない法人については、作成・提出は不要です。
  • (2)申請用エクセルファイル(介護施設分)(エクセル:34KB)←こちらからダウンロードしてください。
    ※作成については、申請要領(介護施設分)(PDF)を確認のうえ作成してください。
  • (3)介護給付費等支払決定額内訳書の写し
    ※静岡県国民健康保険団体連合会から発行されるもので、申請日の属する月の3月前の月のサービス提供年月分)
    ※多機能系事業所分は、内訳書に代えて、対象月の日毎の利用人数(宿泊分・通い分別)のわかる資料(任意書式)
  • (4)振込口座が確認できるもの(通帳の写し等)

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1088

ファックス番号:054-221-1298

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