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更新日:2024年3月26日
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令和6年度における事業所評価加算の算定事業所について(介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、通所介護相当サービス)
このことについて、下記「(2)静岡市内における令和6年度事業所評価加算の適合事業所一覧」の事業所を事業所評価加算の適合事業所として決定したのでお知らせします。
令和6年3月15日に指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(厚生労働省告示第86号)が公布されたことにより、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションにおいては、令和6年6月1日から事業所評価加算が廃止となります。そのため、対象事業所については、令和6年4月及び5月にサービス提供を実施した場合に、毎月一人当たり120単位を加算することとなります。
なお、通所介護相当サービスについては、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件(厚生労働省告示第84号)に基づき、令和6年4月1日から事業所評価加算が廃止となりました。令和6年度以降は当該加算が算定不可となるため、ご注意ください。
(1)事業所評価加算とは
- 介護予防訪問リハビリテーション(64)
介護予防訪問リハビリテーション(64)事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度(令和6年度)における介護予防訪問リハビリテーションの提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。 - 介護予防通所リハビリテーション(66)・通所介護相当サービス(A6)
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション(66)又は通所介護相当サービス(A6)事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度(令和6年度)における介護予防通所サービス等の提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。