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ページID:49680
更新日:2024年3月9日
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【意見の応募は終了しました】規則等の一部改正にかかる意見公募手続きの実施について
児童福祉法第22条第1項に規定する助産の実施、同法第23条第1項に規定する母子保護の実施、同法第27条第1項第3号に規定する措置、同条第2項に規定する委託措置及び同法第33条の6第1項に規定する児童自立生活援助の実施に関する静岡市児童福祉法等施行細則第33条第2項に規定する費用に係る徴収基準を定めた告示の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
1 規則等の案の題名
児童福祉法第22条第1項に規定する助産の実施、同法第23条第1項に規定する母子保護の実施、同法第27条第1項第3号に規定する措置、同条第2項に規定する委託措置及び同法第33条の6第1項に規定する児童自立生活援助の実施に関する静岡市児童福祉法等施行細則第33条第2項に規定する費用に係る徴収基準を定めた告示の一部改正について(案)
2 規則等の案の内容
3 関連する資料
4 意見を提出することができる期間
令和6年2月1日(木曜日)から令和6年3月4日(月曜日)まで
追加募集 令和6年3月5日(火曜日)から令和6年3月8日(金曜日)まで
3月4日まで意見を募集していましたが、ホームページの更新に係る操作を誤ったために、既に意見の募集が終了したかのようなホームページを3月1日に公開していたことが判明しました。大変申し訳ありません。このことを考慮し、3月5日から3月8日までの間、意見を追加で募集することにいたしました。
5 意見の提出先
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎9階)
静岡市役所子ども未来局子ども家庭課 宛て
電話054-354-2643 FAX054-352-7734
6 意見の提出の方法
(1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
「意見公募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
「意見公募用紙」(PDF:106KB)を印刷して御利用ください。
令和6年3月8日(金曜日)を必着とします。
(2)電子申請により提出する場合
電子申請システムの専用フォーム(下記)にアクセスし、意見等を送信してください。
電子申請システム専用フォーム(外部サイトへリンク)
7 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法
(1)公告文の掲出
(2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
(3)静岡市子ども未来局子ども家庭課での閲覧又は配布
(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
8 注意事項
(1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮ください。
(2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
(3)いただいたご意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、御了承ください。