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更新日:2024年2月15日

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静岡市ふれあい収集実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、高齢者及び障害者等の日常生活における負担を軽減し、もってその福祉の増進に資するため、不燃・粗大ごみを自ら指定された場所まで持ち出すことが困難な高齢者、障害者等を対象として、戸別に屋内等からの不燃・粗大ごみの運び出し及び収集を行う事業(以下「ふれあい収集」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(対象区域)

第2条 ふれあい収集の対象区域は、静岡市の区域(旧安倍6村の区域を除く。)とする。

(対象者)

第3条 ふれあい収集の対象者は、市内に住所を有し、その家族又は近隣世帯の協力が得られない等の理由により指定された場所まで不燃・粗大ごみを運び出すことが困難な者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)高齢者(65歳以上)のみの世帯に属する者

(2)障害者のみの世帯に属する者

(3)その他市長が必要と認める者

(申込み)

第4条 ふれあい収集を受けようとする者は、静岡市不燃・粗大ごみ受付センターに電話する方法により市長に申し込むものとする。ただし、聴覚等に障害を有する者にあっては、ファクシミリ、郵便等の方法により申し込むことができる。

(収集の実施)

第5条 前条の規定による申込みに基づきふれあい収集の実施を決定したときは、市長は、ふれあい収集の実施日をあらかじめ指定するとともに、申込みに係る不燃・粗大ごみを、申込みに係る住宅から収集する。ただし、搬出に際し特別の工事を要する物及び住宅内から容易に持ち出すことができない物の収集は行わない。

(立会い等)

第6条 前条の収集を行うに当たっては、市長は、対象者及び対象者が指定する者の立会いを求めるものとする。

2 対象者は、前条の収集の際、承諾書(別記様式)を市長に提出し、屋内への立入り及び事故に関する承諾の意思を表示するものとする。

(注意義務)

第7条 ふれあい収集に従事する職員は、第5条の収集に当たっては、対象者及びその属する世帯の財産に十分な注意を払わなければならない。

(守秘義務)

第8条 ふれあい収集に従事する職員は、その実施に際し知り得た秘密について漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事故補償)

第9条 ふれあい収集の実施に係る屋内の設備、物品等の損傷事故については、ふれあい収集に従事した職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、市は、原則として責任を負わないものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、ふれあい収集の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この要綱は平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は令和元年5月1日から施行する。

附則

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

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