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更新日:2024年2月15日

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静岡市民間保育所等補助金交付要綱

静岡市民間保育所補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)の一部を改正する。

(趣旨)

第1条 静岡市は、市内の民間保育所等の運営を総合的に支援することにより、保育環境の向上及び保育士等の処遇改善並びに民間保育所等の円滑な運営及び振興を図るため、保育環境の向上に資する事業等を実施する民間保育所等に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)民間保育所等 次に掲げる施設のうち市内に設置された又は設置する施設であって、国、都道府県、市町村以外の者が設置する施設をいう。

ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定による認可を受けた同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

イ 児童福祉法第35条第4項の規定による認可を受けた同法第39条に規定する保育所

ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の規定による認定を受けた認定こども園

エ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園

オ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による認可を受けた同法第3章に規定する幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定による確認を受けた幼稚園に限る。)

(2)児童 子ども・子育て支援法第19条各号に規定する小学校就学前子どもをいう。

(3)職員 民間保育所等に勤務する次に掲げる条件の全てを満たす施設長、保育教諭、保育士、調理員等で、市長が認めたものをいう。

ア 1日の勤務時間が6時間以上であること。

イ 1箇月の勤務日数が20日以上であること。

ウ 雇用契約期間が連続する2箇月以上の期間であること。

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、民間保育所等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)理由書

(2)事業計画書及び収支予算書

(3)財産目録、貸借対照表及び収支計算書又はこれに準ずるもの

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、民間保育所等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助金については、補助事業の目的以外に使用しないこと。

(2)補助事業の目的に反した場合は、補助金の一部又は全部の返還を求めることがあること。

(3)規則及びこの要綱を遵守すること。

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ民間保育所等補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第8条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、民間保育所等補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助事業の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までに民間保育所等補助金交付実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書

(2)収支決算書

(3)第12条の規定により概算払とした場合は、収支精算書及び精算内訳書

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、民間保育所等補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに民間保育所等補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第12条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、民間保育所等補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第9条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第13条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第4条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第9条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第5条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(調査)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の実施状況について調査し、又は資料の提出を求めることができる。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成30年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成30年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和元年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和4年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和5年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

補助事業

補助対象施設

補助対象経費

補助基準額

補助金の額

1 特別支援事業

(1)障害児保育に係る職員の支援を行う事業

保育所

認定こども園

(第2条第1号ウの認定こども園及び同号エの幼保連携型認定こども園をいう。ただし、公私連携型認定こども園を除く。)

小規模保育事業

人件費及び事業費に要する経費

次の1及び2に掲げる額の合計額

1 子ども・子育て支援法第19条第1号の小学校就学前子どもについて次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を合計した額

ア 多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱(平成27年7月17日付け府子本第88号・27文科初発第239号・雇児発0717第6号内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知別紙)4(2)②に規定する子ども

1人当たり 月額 65,300円

イ 特別児童扶養手当支給対象外で、身体障害、知的障害、発達障害、情緒障害及び重度の慢性疾患を有する児童等。ただし、静岡県が実施する心身障害児就園に係る補助金(私立幼稚園障害児教育費補助金、私立幼稚園経常費補助金心身障害児就園特色加算)の補助要件に該当する児童は対象外とする。

1人当たり 月額 43,500円

ける児童に限る。)

1人当たり 月額 16,000円

2 子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号の小学校就学前子どもについて次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を合計した額

ア 特別児童扶養手当支給対象児

1人当たり 月額 92,000円

イ 特別児童扶養手当支給対象外で、身体障害、知的障害、発達障害、情緒障害及び重度の慢性疾患を有する児童等

1人当たり 月額 62,000円

ウ 特別なアレルギー疾患を有する児童等

1人当たり 月額 16,000円

※小規模保育事業にあっては2ウの補助基準額のみを適用する。

当該事業に係る補助対象経費の額から徴収金、寄附金その他の収入の額を控除して得た額と補助基準額とを比較していずれか少ない額

 

2 保育環境向上事業

(1)乳児の受入体制確保を支援する事業

保育所

認定こども園

小規模保育事業

人件費に要する経費

4月から9月までの期間において、1月につき73,000円にアからイを減じて得た数に3を乗じて得た数を乗じて得た額

ア 各月の乳児の受入れに備えて配置した乳児クラスを担当する保育士等の数

イ 同月初日に在籍する乳児の児童数を3で除した数(小数点第二位以下切捨て)

 

(2)子どもの成長に

応じた手厚い職員配置を支援する事業

保育所

認定こども園

小規模保育事業

人件費に要する経費

1月につき53,000円に次に掲げる数を乗じて得た額

ア 6から同月初日に在籍する1歳児の児童数(以下

「児童数」という。)を1歳児クラスを担当する保育士等の数で除した数(小数点第二位以下切捨て)を減じて得た数(2を上限とする。)

イ 1歳児クラスを担当する保育士等の数と児童数を4で除した数(小数点第二位以下切捨て)を比較していずれか少ない数

 

3 職員処遇改善事業

(1)子どもの成長に応じた手厚い配置職員の給与改善を支援する事業

保育所

認定こども園

小規模保育事業

民間保育所等の給与水準・人員配置の改善に係る経費

1月につき3,000円に次に掲げる数を乗じて得た額

ア 次に掲げるいずれかの数

(ア)6から同月初日に在籍する1歳児の児童数(以下「児童数」という。)を1歳児クラスを担当する保育士等の数で除した数(小数点第二位以下切捨て)を減じて得た数(2を上限とする。)

(イ)1歳児クラスを担当する保育士等の数と児童数を4で除した数(小数点第二位以下切捨て)を比較していずれか少ない数

イ 公定価格処遇改善等加算Ⅰ加算率に100を乗じて得た数

 

改善を支援する事

保育所

認定こども園

小規模保育事業

幼稚園

民間保育所等の給与水準・人員配置の改善に係る経費

1月につき246,000円にアからイを減じて得た数(2を上限とする。)を乗じて得た額

なる職員の数を超えて配置される職員(幼稚園教諭及び保育教諭並びに保育士に限る。)の数

イ 保育環境向上事業で算定される職員の数

 

(3)教育保育の質の向上のためのキャリア職員の雇用維持を支援する事業

 

 

 

 

保育所

認定こども園

小規模保育事業

幼稚園

民間保育所等の給与水準・人員配置の改善に係る経費

当該年度の4月(当該年度の5月から9月までに事業を開始した施設にあっては、事業開始月)の歳児別児童数×公定価格処遇改善加算単価×(職員1人当たりの平均勤続年数-11(9を上限とする。))×6箇月(当該年度の5月から9月までに事業を開始した施設にあっては、事業開始日から9月末日までの月数)+10月(当該年度の11月以降に事業を開始した施設にあっては、事業開始月)の歳児別児童数×公定価格処遇改善加算単価×(職員1人当たりの平均勤続年数-11(9を上限とする。))×6箇月(11月以降に事業を開始した施設にあっては、事業開始日から3月末日までの月数)(1,000円未満切捨て)

※職員1人当たりの平均勤続年数は処遇改善等加算で認定を受けた勤続年数によることとする。

 

(4)職員処遇改善事業の円滑な移行を支援する事業

保育所

認定こども園

小規模保育事業

民間保育所等の給与水準・人員配置の改善に係る経費

(1)から(3)までの合計額がア又はイに掲げる額より少ない場合にあっては、ア又はイのいずれか多い額。この場合において、(1)から(3)までの補助基準額は零とする。

ア 令和3年度における職員処遇改善、資質向上事業に係る補助金の額×0.4

イ 令和3年度における職員処遇改善、資質向上事業に係る補助金の額-4,000,000円

 

4 多様な保育支援事業

 

保育所

認定こども園

次に掲げる経費

(1)教育・保育の質の向上及び充実のために実施する事業に要する経費(消耗品及び備品については防災対策を目的としたものに限る。)

(2)保育内容の充実のための加配・中途利用児対応等の目的で行う基準外の職員(子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の規定により内閣総理大臣が定める公定価格の算定の基となる職員の数を超えて配置される職員(静岡市民間保育所等保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱(平成30年12月10日施行)に基づく補助事業において雇上げをされた保育補助者を除く。)の雇用に要する経費

次の(1)と(2)を比較していずれか多い額

(1)公定価格基本分単価(標準時間)×1施設当たりの子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号の小学校就学前子どもの利用定員×1/2(1,000円未満切捨て)

(2)1施設当たりの子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号の小学校就学前子どもの利用定員の人数に応じ、次に掲げる額

ア 利用定員 90人以下

1施設当たり 2,200,000円

イ 利用定員 91人から120人まで

1施設当たり 3,150,000円

ウ 利用定員 121人以上

1施設当たり 4,200,000円

※利用定員は当該年度4月1日現在(当該年度4月2日以降に事業を開始した施設にあっては、事業開始日現在)によること。

 

 

次の(1)と(2)を合算して得た額と左欄に定める補助基準額とを比較していずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)

(1)補助対象経費(1)の額から徴収金、寄附金その他の収入の額を控除した額

(2)補助対象経費(2)の額から徴収金、寄附金その他の収入の額を控除して得た額

※補助基準額の算定において補助基準額(1)が適用される場合にあっては、上記の規定により算定される補助金の額のうち補助対象経費(2)に係る補助金の額は、当該補助対象経費の額から徴収金、寄附金その他の収入の額を控除して得た額と補助基準額(2)を比較していずれか少ない額を上限とする。

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子ども未来局幼保支援課 

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