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更新日:2024年4月5日

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静岡市感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、地震による住宅の出火及び延焼を防止することにより、被害の減少並びに市民及び地域の防災力の向上を図るため、感震ブレーカーの設置をする者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「感震ブレーカー」とは、一般社団法人日本配線システム工業会が定める感震機能付住宅用分電盤の規格に適合する構造及び機能を有するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、静岡市内の住宅に新品の感震ブレーカーを設置しようとする者とする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)自己が所有し、又は居住する静岡市内の住宅に感震ブレーカーを設置する事業

(2)静岡市内に新築する住宅に感震ブレーカーを設置する事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)第4条第1号の補助事業 補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)とし、1住戸につき3万円の範囲内で市長が認める額

(2)第4条第2号の補助事業 1住戸につき1万円の範囲内で市長が認める額

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、感震ブレーカー設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)感震ブレーカーを設置しようとする住宅(以下「申請住宅」という。)が静岡市内の住宅であることを確認することができる書類

(2)感震ブレーカーの設置予定場所が確認できる写真(第4条第1号の事業に限る。)

(3)感震ブレーカーを設置する工事(以下「設置工事」という。)に要する経費の見積書の写し(第4条第1号の事業に限る。)

(4)感震ブレーカーを設置する住戸数を確認することができる書類(複数の住戸に設置する場合に限る)

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、感震ブレーカー設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ感震ブレーカー設置事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)設置工事に要する経費の変更後の見積書の写し(第4条第1号の事業に限る。)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、感震ブレーカー設置事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、感震ブレーカー設置事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)感震ブレーカーの設置状況を示す写真

(2)補助事業に要した経費に係る領収書の写し(第4条第1号の事業に限る。)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、感震ブレーカー設置事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに感震ブレーカー設置事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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