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ページID:1155
更新日:2024年4月23日
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生活保護を受給することになりましたが、水道料金等は減額又は免除になりますか。
質問
生活保護を受給することになりましたが、水道料金等は減額又は免除になりますか。
回答
水道料金については、減額・免除をしておりません。
下水道使用料については、基本使用料相当部分が減額になりますが、お客様の排出量に基づく従量使用料部分は納付していただきます。
なお、下水道使用料の減額には申請が必要です。申請は、上下水道局庁舎、静岡庁舎・駿河区役所のお客様サービス課及び清水庁舎の水道事務所窓口で受け付けておりますので、保護受給決定通知書または各区生活支援課で交付された保護証明書をお持ちになって、担当課までお越しください。また、市内転居の際は、その都度申請が必要となります。
ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。
担当課
【お客様サービス課 検針係】電話054-270-9106