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更新日:2024年2月15日

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非自発的失業者に対する保険料の軽減

非自発的失業者に対する軽減を受けるための手続きは、窓口での申請が難しい場合、郵送で申請できます。
なお、郵送による手続きは時間がかかりますので、お急ぎの方は窓口へお越しください。

  • 書類は、ボールペンなど消せない筆記用具で記入してください。(鉛筆や消せるボールペンは不可)
  • 書類に不備があった場合、書類一式を返送し、再度提出をお願いすることもあります。
  • 書類は、お住まいの区の保険年金課へ郵送してください。

記載例を参考に、申請書に必要事項を記入し、添付書類を同封して送付してください。

添付書類

  • (1)国民健康保険証のコピー
  • (2)雇用保険受給資格者証のコピー(両面)または雇用保険受給資格通知
    ※ハローワークで交付されるもの

非自発的失業者に対する軽減とは

勤め先の都合(解雇・倒産など)により離職した64歳以下の人は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで、該当する人の給与所得を100分の30にした金額を用いて保険料を計算します。
この制度の適用を受ける場合は、各区役所保険年金課への届出が必要です。

詳しくは、保険料の軽減のページで御確認ください。

郵送・問合せ先

  • 葵区にお住まいの方
    〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
    葵区役所保険年金課 保険第1、第2係
    電話 054-221-1070
  • 駿河区にお住まいの方
    〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
    駿河区役所保険年金課 保険第1、第2係
    電話 054-287-8621
  • 清水区にお住まいの方
    〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
    清水区役所保険年金課 保険係
    電話 054-354-2141

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部保険年金管理課 

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