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更新日:2024年3月21日

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国民健康保険料の試算

静岡市国民健康保険料を試算するための「令和6年度 静岡市国民健康保険料 自動計算ページ」(以下、「自動計算ページ」という。)は、令和6年4月から令和7年3月までの1年間のおおよその保険料を計算します。
あくまで、軽減など含まない保険料の概算となります。正しい計算方法とは異なるため、実際の保険料と端数金額が若干異なります。詳細保険料を確認したい場合には、各区保険年金課へ次の【持ち物】をお持ちになり相談してください。
【持ち物】
(1)世帯員すべての前年の所得金額がわかるもの(源泉徴収票や確定申告書など)
(2)被保険者又は被保険者となる方の年齢がわかるもの

総所得金額等について

1 総所得金額等について

(1)法的な定義について

国民健康保険料に係る総所得金額等【※】とは、総所得金額(事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得・総合課税の譲渡所得・一時所得)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額及び長期譲渡所得の金額並びに短期譲渡所得の金額並びに株式等に係る譲渡所得等の金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額等)の合計額(損益通算後、純損失等の繰越控除後。ただし、雑損失の繰越控除を除く)のことです。

(2)具体例について

総所得金額等とは、簡単にいうと各種所得の合計金額等のことですが、具体例をあげると次のようになります。

所得が給与所得のみの場合

令和5年中の所得が給与所得のみの人は、給与所得金額がそのまま総所得金額等の金額になります。

所得が給与所得と年金所得の場合

令和5年中の所得として給与所得と年金所得があった人は、給与所得と年金所得の合計金額が総所得金額等の金額になります。

1 所得金額調整控除の適用後の所得のことであり、年末調整済みの場合は「給与所得控除後の金額(調整控除後)」の金額(その他、年金所得がある場合には、その額から所得金額調整控除(年金等)を控除した後の金額)のことであり、確定申告書を提出している場合は「所得金額等」欄の「給与」欄に記載した金額のことです。

2 給与と公的年金の両方の所得がある人について、10万円を上限に行う控除のことです。給与所得(所得額が10万円を超える場合には10万円)と年金所得(所得額が10万円を超える場合には10万円)の合計額から10万円を控除した残りの額のことです。

計算例

給与所得50万円>10万円⇒10万円…(1)
年金所得5万円<10万円⇒5万円…(2)
(1)+(2)-10万円=5万円←この額を給与所得控除後の金額(調整控除後)から控除します

(3)総所得金額等と収入金額の違いについて

総所得金額等と収入金額は異なります。所得が給与のみの場合を例にとると、給与収入金額(源泉徴収票の支払金額)から給与所得控除額、所得金額調整控除額を控除した後の金額が給与所得金額(総所得金額等)となります。「所得税の確定申告書」(下記参照)でみると、「収入金額等」欄の「給与」欄に記載される金額が収入金額となり、「所得金額」欄の「給与」欄に記載される金額が総所得金額等の金額となります。
このようなため、収入金額がある場合でも、収入金額から控除額を控除した結果、所得が0円になる場合があります。

(4)総所得金額等と課税所得の違いについて

総所得金額等と所得税や住民税(市・県民税等)の課税所得(以下、「課税所得」という。)は異なります。所得が給与所得のみの場合を例にとると、給与収入金額(源泉徴収票の支払金額)から給与所得控除額、所得金額調整控除額を控除した後の金額が給与所得金額(総所得金額等)となり、給与所得金額から社会保険料控除や扶養控除等の各種控除の合計金額を控除した後の金額が課税所得となります。「所得税の確定申告書」(下記参照)でみると、「所得金額」欄の「合計」欄に記載される金額が総所得金額等の金額となり、「税金の計算」欄の「課税される所得金額」に記載される金額が課税所得の金額となります。
このように総所得金額等は課税所得において差し引かれている各種控除額を差し引く前の金額となりますので、課税所得の金額が0円の場合でも、総所得金額等は発生する(0円ではない)場合があります。

2 総所得金額等の対象年及び見方について

(1)対象年について

保険料計算に用いる総所得金額等の対象年は次のとおりです。

令和5年(令和5年1月1日~令和5年12月31日の間)

(2)見方について

総所得金額等の見方の代表的な事例は次のとおりです。

(1)所得が給与所得のみで給与支払者が1者のみの場合
給与所得の源泉徴収票の例

令和5年分の給与所得の源泉徴収票

源泉徴収票

(2)所得税の確定申告を行っている場合(但し、分離課税所得(土地・株等の譲渡所得等)がない場合に限る。)
所得税の確定申告書の例

令和5年分の所得税の確定申告書

確定申告書

3 所得の計算方法について

収入金額から所得金額を計算する場合は、国税庁のホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」を参照してください。

確定申告書等作成コーナーを参照する場合は、下記のアドレスをクリックしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm(外部サイトへリンク)

注意事項

1 自動計算ページは、令和6年4月から令和7年3月までの1年間の保険料を計算します。

2 保険料計算に用いる所得(総所得金額等【※】)の対象年は次のとおりです。

令和5年(令和5年1月1日~令和5年12月31日の間)

総所得金額等については「総所得金額等について」を参照。

3 社会保険・共済組合等を任意継続する場合の保険料と国民健康保険に加入する場合の保険料を比べたい場合は、以下を参考にしてください。

自動計算ページの月額保険料は年間保険料を12分の1にしたものです。これに対して、実際に加入した場合にお支払いいただくことになる納期ごとの保険料は年間保険料を納期ごと(原則6月~翌年3月まで年間10回)に分割したものです。このため、月額保険料と実際の納期ごとの保険料とは一致しませんので、ご注意ください。

計算例

令和6年4月1日に加入して、年間保険料は120,000円の場合

(自動計算ページの月額保険料)120,000円÷12ヵ月=10,000円

(納期ごとの実際の保険料【10期払いの場合】)120,000円÷10回=12,000円

注意事項

加入期間中に次のような場合に該当する場合は、下記の項目を参照してください。

4 国民健康保険(以下、「国保」という。)への加入は世帯単位で行います。(住民票上の同一世帯の人は保険料の合算対象となります。同一世帯員でない人は合算の対象外です。)

5 社会保険や共済組合を脱退して国保に加入する場合は、加入者に被保険者本人以外の被扶養者の人も含めてください。

6 75歳以上の人は国保に加入できません。(75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入します。)

7 年度途中(5月以降)に加入する場合は、加入期間中の保険料の概算額は次のように計算してください。

式:[加入期間中の保険料]=[保険料試算結果の月額保険料]×[加入月数]

端数計算については11を参照。

保険料は月ごとに計算します(日割の計算はありません。)。
基準日は月末日のため、月末に1日のみ加入したとしても、保険料は1ヵ月分かかります。
例えば、10月31日に加入した場合は、10月~翌年3月までの6ヵ月間が加入月数となるため、6ヵ月分の保険料がかかります。なお、加入後すぐに脱退する場合で加入・脱退が同月に行われるときは、月末日に加入していないため、保険料はかかりません。

(例1)令和6年5月31日に加入した場合⇒(加入月数)11ヵ月(5月~翌年3月)
加入月数が11ヵ月で、月額保険料10,000円の場合の試算例は次のとおりです。
⇒[加入期間中の保険料]=10,000円×11ヵ月(5月~翌年3月)=110,000円

(例2)令和6年9月15日に加入した場合⇒(加入月数)7ヵ月(9月~翌年3月)
加入月数が7ヵ月で、月額保険料10,000円の場合の試算例は次のとおりです。
⇒[加入期間中の保険料]=10,000円×7ヵ月(9月~翌年3月)=70,000円

8 年度途中に40歳または65歳になる人は、介護分保険料の計算方法が年齢到達する月の前後で異なるため、年間保険料の概算額は次のように計算してください。

(1)年度途中に40歳になる場合

式:[年間保険料]=[40歳到達月の前月までの期間の保険料]+[40歳到達月からの期間の保険料]

40歳に到達する人は到達月から介護分保険料がかかります。

計算の手順

(1)加入者全員の条件(年度途中に40歳になる人は、39歳と入力すること。)を自動計算ページの入力フォームに入力して、年間保険料の月額保険料【39歳分】を算出する。

(2)(1)で算出した月額保険料【39歳分】に40歳到達月の前月までの期間(月数)をかけて、[40歳到達月の前月までの期間の保険料]を計算する。

(3)加入者全員の条件(年度途中に40歳になる人は、40歳と入力すること。)を自動計算ページの入力フォームに入力して、年間保険料の月額保険料【40歳分】を算出する。

(4)(3)で算出した月額保険料【40歳分】に40歳到達月からの期間(月数)をかけて、[40歳到達月からの期間の保険料]を計算する。

(5)[40歳到達月の前月までの期間の保険料]を[40歳到達月からの期間の保険料]に加算して[年間保険料]を算出する。

※40歳に到達する月は、誕生日の前日の属する月です。月の初日(1日)生まれの人は、前月に40歳になります。例えば、9月1日生まれの人は8月から40歳になったことになります。この場合、40歳到達月の前月までの期間は4月~7月までの4ヵ月間となり、40歳到達月からの期間は8月から翌年3月までの8ヵ月間になります。

計算例

39歳分の月額保険料は10,000円、40歳到達月の前月までの期間(月数)は6ヵ月(4月~9月)、40歳分の月額保険料は11,000円、40歳到達月からの期間(月数)は6ヵ月(10月~翌年3月)の場合の計算例は次のとおりです。
⇒年間保険料=10,000円×6ヵ月(4月~9月)+11,000円×6ヵ月(10月~翌年3月)=126,000円

(2)年度途中に65歳になる場合

式:[年間保険料]=[65歳到達月の前月までの期間の保険料]+[65歳到達月からの期間の保険料]

65歳に到達する人は到達月から介護分保険料がかからなくなります。

計算の手順

(1)加入者全員の条件(年度途中に65歳になる人は、【40歳以上64歳以下】を選択すること。)を自動計算ページの入力フォームに入力して、年間保険料の月額保険料【40歳以上64歳以下】を算出する。

(2)(1)で算出した月額保険料【40歳以上64歳以下】に65歳到達月の前月までの期間(月数)をかけて、[65歳到達月の前月までの期間の保険料]を計算する。

(3)加入者全員の条件(年度途中に65歳になる人は、【65歳以上】を選択すること。)を自動計算ページの入力フォームに入力して、年間保険料の月額保険料【65歳以上】を算出する。

(4)(3)で算出した月額保険料【65歳以上】に65歳到達月からの期間(月数)をかけて、[65歳到達月からの期間の保険料]を計算する。

(5)[65歳到達月の前月までの期間の保険料]を[65歳到達月からの期間の保険料]に加算して[年間保険料]を算出する。

※65歳に到達する月は、誕生日の前日の属する月です。月の初日(1日)生まれの人は、前月に65歳になります。例えば、9月1日生まれの人は8月から65歳になったことになります。この場合、65歳到達月の前月までの期間は4月~7月までの4ヵ月間となり、65歳到達月からの期間は8月から翌年3月までの8ヵ月間になります。

計算例

64歳分の月額保険料は11,000円、65歳到達月の前月までの期間(月数)は6ヵ月(4月~9月)、65歳分の月額保険料は10,000円、65歳到達月からの期間(月数)は6ヵ月(10月~翌年3月)の場合の計算例は次のとおりです。
⇒年間保険料=11,000円×6ヵ月(4月~9月)+10,000円×6ヵ月(10月~翌年3月)=126,000円

9 年度途中に75歳になる人は、75歳の誕生日の属する月(以下、「誕生月」という。)から、保険料がかからなくなります。このため、年間保険料の概算額は次のように計算してください。

式:[年間保険料]=[75歳の誕生月の前月までの期間の保険料]+[75歳の誕生月からの期間の保険料]

75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の加入者となるため、国保料の計算期間は誕生日の属する月の前月までとなります。
例えば、9月1日生まれの人は9月から75歳になったことになります。この場合、75歳到達月の前月までの期間は4月~8月までの5ヵ月間となり、75歳到達月からの期間は9月から翌年3月までの7ヵ月間になります。

計算の手順

(1)加入者全員の条件(年度途中に75歳になる人は、【65歳以上】を選択すること。)を自動計算ページの入力フォームに入力して、年間保険料の月額保険料【65歳以上】を算出する。

(2)(1)で算出した月額保険料【65歳以上】に75歳誕生月の前月までの期間(月数)をかけて、[75歳誕生月の前月までの期間の保険料]を計算する。

(3)年度途中に75歳になる人を除いた加入者全員の条件を自動計算ページの入力フォームに入力して、年間保険料の月額保険料【75歳控除分】を算出する。

(4)(3)で算出した月額保険料【75歳控除分】に75歳誕生月からの期間(月数)をかけて、[75歳誕生月からの期間の保険料]を計算する。

(5)[75歳誕生月の前月までの期間の保険料]を[75歳誕生月からの期間の保険料]に加算して[年間保険料]を算出する。

※加入者が年度途中に75歳になる人のみの場合は、(3)~(5)の計算は不要です。(2)で算出したが75歳誕生月の前月までの期間の保険料が年間国保料となります。

計算例1

加入者は2人(年度途中に75歳に到達する人は1人)、74歳分の月額保険料は10,000円、75歳誕生月の前月までの期間(月数)は6ヵ月(4月~9月)、75歳控除分の月額保険料は5,000円、75歳誕生月からの期間(月数)は6ヵ月(10月~翌年3月)の場合の計算例は次のとおりです。
⇒年間保険料=10,000円×6ヵ月(4月~9月)+5,000円×6ヵ月(10月~翌年3月)=90,000円

計算例2

年度途中に75歳に到達する加入者が1人のみの1人世帯、74歳分の月額保険料は10,000円、75歳誕生月の前月までの期間(月数)は6ヵ月(4月~9月)の場合の計算例は次のとおりです。
⇒年間保険料=10,000円×6ヵ月(4月~9月)=60,000円
※75歳の誕生月から国保料はかかりませんが、後期高齢者医療制度の保険料はかかります。

10 国保加入者が既にいる世帯に新規加入者が加わる場合の新規加入者の加算分の保険料は、次のように計算してください。

(1)新規加入者が4月から加入する場合

式:[新規加入者の年間保険料]=[新規加入者を含む世帯全員分の年間保険料]-[既加入者の年間保険料]

計算の手順

(1)既加入者の条件を自動計算ページの入力フォームに入力して、[既加入者の年間保険料]を計算する。

(2)新規加入者を含む世帯全員分の条件を自動計算ページの入力フォームに入力して、[新規加入者を含む世帯全員分の年間保険料]を計算する。

(3)[新規加入者を含む世帯全員分の年間保険料]から[既加入者の年間保険料]を引いて、[新規加入者の年間保険料]を計算する。

※[既加入者の年間保険料]の計算結果が、静岡市国民健康保険料納付通知書に記載された金額と異なる場合は、40歳、65歳、75歳の年齢到達の場合(8または9を参照)を除くと、保険料の減額制度が適用されている可能性がありますので、12を参照してください。

計算例

既加入者の年間保険料は100,000円、新規加入者を含む世帯全員分の年間保険料は200,000円の場合の計算例は次のとおりです。
⇒年間保険料=200,000円-100,000円=100,000円

(2)新規加入者が5月以降に加入する場合

式:[新規加入者により増額となる保険料]=[新規加入者を含む世帯全員分の期間保険料]-[既加入者の期間保険料]

計算の手順

(1)既加入者の条件を自動計算ページの入力フォームに入力して、[既加入者の月額保険料]を計算する。

(2)(1)で算出した[既加入者の月額保険料]に新規加入者の加入月数をかけて、[既加入者の期間保険料]を計算する。

(3)新規加入者を含む世帯全員分の条件を自動計算ページの入力フォームに入力して、[新規加入者を含む世帯全員分の月額保険料]を計算する。

(4)(3)で算出した[新規加入者を含む世帯全員分の月額保険料]に新規加入者の加入月数をかけて、[新規加入者を含む世帯全員分の期間保険料]を計算する。

(5)[新規加入者を含む世帯全員分の期間保険料]から[既加入者の期間保険料]を引いて、[新規加入者により増額となる保険料]を算出する。

1 [既加入者の期間保険料]は、静岡市国民健康保険料納付通知書に記載された金額から月額保険料を計算して、月額保険料に対象月数をかけて計算することも可能です。

※この計算結果と手順(2)で算出した[既加入者の期間保険料]が異なる場合は、40歳、65歳、75歳の年齢到達の場合(8または9を参照)を除くと、保険料の減額制度が適用されている可能性がありますので、12を参照してください。

2 保険料は月ごとに計算します(日割の計算はありません。)。
基準日は月末日のため、月末に1日のみ加入したとしても、保険料は1ヵ月分かかります。
例えば、10月31日に加入した場合は、10月~翌年3月までの6ヵ月間が加入月数となるため、6ヵ月分の保険料がかかります。なお、加入後すぐに脱退する場合で加入・脱退が同月に行われるときは、月末日に加入していないため、保険料はかかりません。

計算例

既加入者の月額保険料は10,000円、新規加入者を含む世帯全員分の月額保険料は20,000円、新規加入者の加入月数は6ヵ月(10月~翌年3月)の場合の計算例は次のとおりです。
⇒[新規加入者により増額となる保険料]=20,000円×6ヵ月(10月~翌年3月)-10,000円×6ヵ月(10月~翌年3月)=60,000円

11 保険料は次のような端数処理によって計算されます。

国民健康保険料は3つの計算部分から構成されます。基礎賦課額《医療分》と後期高齢者支援金等賦課額《支援金分》と介護納付金賦課額《介護分》です。各計算部分には所得割額、均等割額があり、基礎賦課額《医療分》と後期高齢者支援金等賦課額《支援金分》には平等割額があります。

各計算部分の合計額に100円未満の端数がある場合は、端数金額を切り捨てます。最後に、各計算部分の合計額を合計して保険料を算出します。

12 一定の条件を満たした場合、保険料が減額される制度があります。

詳しい内容を知りたい人は、下記をウェブサイトを参照してください。
⇒静岡市HP>くらし>税金・年金・保険>国民健康保険>国保の保険料>保険料の軽減

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部保険年金管理課国保料係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1005

ファックス番号:054-221-1068

葵区役所保険年金課保険第1係

葵区役所1階

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

駿河区役所保険年金課保険第1係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8612

ファックス番号:054-287-8705

清水区役所保険年金課保険係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2141

ファックス番号:054-353-7520

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