印刷

ページID:13103

更新日:2024年3月10日

ここから本文です。

令和6年度以降の個人市民税・県民税から適用される主な税制改正

令和6年度以降から適用される主な税制改正

森林環境税および森林環境譲与税の創設

森林環境税および森林環境譲与税は、森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から創設された国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
森林環境税は、1人あたり年額1,000円を令和6年度から個人市民税・県民税の均等割と併せて市が賦課徴収を行い、その税収は全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、平成26年から東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、市民税・県民税の均等割にそれぞれ500円、計1,000円が加算されていますが、令和5年度で終了するため、令和6年度からの均等割等金額に変更はありません。

年度 県民税(均等割) 市民税(均等割) 国税
(森林環境税)
合計
標準 震災
特例
森林
づくり
県民税
標準 震災
特例
令和5年度まで 1,000円 500円 400円 3,000円 500円 - 5,400円
令和6年度から 1,000円 - 400円 3,000円 - 1,000円 5,400円

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度からは、上場株式等の配当所得や譲渡所得について、所得税と市民税・県民税(住民税)で異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税も所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響がでる場合がありますのでご注意ください。

より詳しい内容については「令和6年度(令和5年分以降の)上場株式の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択について」ページをご連絡ください。

(令和5年度以前の制度については「令和5年度(令和4年分までの)上場株式の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択について」ページをご連絡ください。)

国外居住扶養親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度から、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化されました。
原則として年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族については、次のいずれかに該当する場合のみ扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象となります。

  • 留学により非居住者になった人
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

国外居住親族について、扶養控除等の適用を受ける場合、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出または提示が必要です。

扶養控除に係る確認書類

非居住者である親族の年齢等の区分 申告に必要な書類
30歳未満又は70歳以上 「親族関係書類」及び「送金関係書類」
30歳以上
70歳未満

(1)留学により国内に住所及び

居住をしなくなった者

「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」
及び「送金関係書類」
(2)障害者 「親族関係書類」及び「送金関係書類」
(3)あなたからその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 「親族関係書類」及び「38万円送金書類」
(上記(1)~(3)以外の者) (扶養控除の対象外)


配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除に係る確認書類

適用を受けようとする控除 申告に必要な書類
配偶者控除、配偶者特別控除 「親族関係書類」及び「送金関係書類」
障害者控除 「親族関係書類」及び「送金関係書類」

お問い合わせ

財政局税務部市民税課企画指導係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1558

ファックス番号:054-221-1033

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > くらし・手続き > 税金・年金・保険 > 税金 > 市民税(個人市民税・法人市民税) > 個人市民税 > 令和6年度以降の個人市民税・県民税から適用される主な税制改正