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ページID:6408
更新日:2024年3月12日
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障がい者である職員の任免状況について
「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、静岡労働局に通報した障がい者である職員の任免状況を以下のとおり公表します。
障がい者である職員の任免状況の公表
(1) 法定雇用障害者数の算定の 基礎となる職員の数 |
(2) 障害者の数 |
(3) 実雇用率 |
(4) 不足数 |
|
---|---|---|---|---|
市長部局 |
5,727人 |
141.5人 | 2.47% | 6.5人 |
上下水道局 | 422人 | 9人 | 2.13% | 1人 |
教育委員会 |
3,140.5人 |
76人 |
2.42% | 2人 |
注)
- (1)欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数です。
- (2)欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントとしています。また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を1カウントとしています。さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である、短時間勤務職員については法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしています。
- (4)欄の「不足数」とは、(1)欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から(2)欄の障害者の数を減じて得た数です。