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更新日:2024年3月14日

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固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続き

手続きの概要

固定資産(土地・家屋)(以下、「固定資産」といいます。)の所有者が亡くなられた場合に、固定資産の法定相続人等は、固定資産を現に所有する者(以下、「現所有者」といいます。)となるため、静岡市長に対し、「固定資産現所有者申告書」及び「相続人代表者指定(変更)届」を提出していただくことになります。

  • 固定資産現所有者申告書とは
    固定資産の所有者が亡くなられた場合に、現所有者の住所及び氏名等を申告していただくものです。(地方税法第384条の3、静岡市税条例第81条の2)
  • 相続人代表者指定(変更)届とは
    被相続人の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を相続人の中から定め、届け出ていただくものです。(地方税法第9条の2第1項)

申告の手続き

下記の固定資産現所有者申告書と相続人代表者指定(変更)届に記入の上、必要書類を添えて御提出ください。
※相続放棄をされた場合は申告の必要はありませんが、相続放棄申述受理通知書(写し)を本市に御提出ください。

※次の書類をお持ちの方は、あわせて御提出ください。

  • 「遺産分割協議書」の写し
  • 「遺言公正証書」の写し
  • 「戸籍全部事項証明(謄本)」等の写し

申告場所

  • 亡くなられた方の住所が葵区・駿河区の場合
    • 固定資産税課(葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館2階)
  • 亡くなられた方の住所が清水区の場合
    • 清水市税事務所(清水区旭町6番8号 静岡市役所清水庁舎2階)

申告期限

現所有者であると知った日の翌日から3カ月
※申告をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。(地方税法第386条)

お手続きは

  • 亡くなられた方の住所が葵区の場合 固定資産税課 土地第1係、家屋第1係
  • 亡くなられた方の住所が駿河区の場合 固定資産税課 土地第2係、家屋第2係
  • 亡くなられた方の住所が清水区の場合 清水市税事務所 土地係、家屋係
  • 亡くなられた方の住所が静岡市外で、固定資産の所在地が静岡市内の場合
    固定資産の所在地を御確認いただき、その所在地の各区の係へ御連絡ください。
     

お問い合わせ

財政局税務部固定資産税課土地第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1046

ファックス番号:054-221-1113

財政局税務部固定資産税課家屋第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1047

ファックス番号:054-221-1113

財政局税務部固定資産税課土地第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1546

ファックス番号:054-221-1113

財政局税務部固定資産税課家屋第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1547

ファックス番号:054-221-1113

財政局税務部清水市税事務所土地係

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2080

ファックス番号:054-354-3212

財政局税務部清水市税事務所家屋係

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2082

ファックス番号:054-354-3212

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