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ページID:9014
更新日:2024年2月15日
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障害福祉サービスの概要について
障害者総合支援法に基づく自立支援給付(介護給付・訓練等給付・地域相談支援事業・計画相談支援給付等)及び、児童福祉法に基づく障害児通所給付・障害児相談支援給付に係る支給決定を受けることにより、ヘルパーの訪問、施設への通所または入所など、介護または訓練にかかる費用が軽減されます。
訪問系サービス
サービス名 | サービスの内容 |
---|---|
居宅介護 | 自宅での入浴、排せつ、食事等の介護や、掃除や洗濯等の家事の支援を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の障害者で常時介護が必要な人に、自宅での介護や外出時の支援等を行います。 |
同行援護 | 視覚障害により移動が困難な人の外出に同行し、移動の支援を行います。 |
行動援護 | 知的障害や精神障害により行動が困難な人に、外出時の移動中の介護を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 特に介護の必要性が高い人に、訪問系サービス、日中活動系サービス、居住支援系サービスを包括的に行います。 |
日中活動系サービス
サービス名 | サービスの内容 |
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短期入所 | 自宅で介護をしている人が病気になった場合などに、短期間に施設へ入所し、入浴、排せつ、食事等の支援を行います。 |
生活介護 | 常時介護を必要とする人に、日中に施設で行われる入浴や排せつ、創作的活動などの支援を行います。 |
療養介護 | 医療の必要な障害者で、常に介護が必要な人に、指定の医療機関への入所により、介護と医療を行います。 |
施設系サービス
サービス名 | サービスの内容 |
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施設入所支援 | 障害者支援施設に入所し、主に夜間における入浴や排せつ、食事等の介護を行います。 |
訓練系・就労系サービス
サービス名 | サービスの内容 |
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自立訓練(機能訓練) | 一定の期間において、身体機能の維持・向上のため、リハビリテーションを行います。 |
自立訓練(生活訓練) | 一定の期間において、入浴や排せつ、食事等の生活能力の向上のため、訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業での就労を希望する人に一定の期間、就労に必要な知識や能力を向上するための訓練を行います。 |
就労継続支援(A型・B型) | 一般企業で働くことが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識・能力を向上するための訓練を行います。 |
就労定着支援 | 就労移行支援等を利用して、一般企業へ就職した人に、就労を続けられるための相談や助言・指導を行います。 |
居住支援系サービス
サービス名 | サービスの内容 |
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共同生活援助(グループホーム) | 地域で共同生活のできる住居に入居し、日常生活上の相談及び援助を行います。また、介護が必要な方の場合、入浴や排せつ、食事等の支援を行います。 |
自立生活援助 | 施設やグループホームから一人暮らしへ移行した人などに、相談員が自宅を訪問し、生活上の相談や指導・助言を行います。 |
相談支援事業
サービス名 | サービスの内容 |
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計画相談支援 | 障害福祉サービスを利用するための「サービス等利用計画」の作成、また、障害福祉サービスの利用開始後は、定期的に自宅を訪問し、障害福祉サービスの利用の見直しを行います。 |
地域移行支援 | 施設に入所する人や精神病院に入院する人が在宅生活に移行するために、住宅の確保やその他必要な支援を行います。 |
地域定着支援 | 単身で在宅生活を営む障害者との連絡体制を確保し、緊急事態が起きた際に、適切な助言やその他の必要な支援を行います。 |
障害児通所支援
サービス名 | サービスの内容 |
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児童発達支援 | 未就学の障害児に施設への通所により、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応の訓練を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害のため施設に通所することが困難な、未就学の障害児に、自宅を支援員が訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応の訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由の障害がある未就学の障害児に、施設への通所により、訓練と治療を併せて行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障害児が学校の授業終了後又は休業日に、施設へ通所して生活能力の向上のための訓練や地域社会との交流等の支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 障害児が通う保育所等を専門の支援員が訪問し、障害児に集団生活への適応のための専門的な支援を行うとともに、訪問先の施設の職員に援助方法の助言などを行います。 |
※障害児入所支援については、児童相談所にご相談ください。
障害福祉サービスの詳細について
障害福祉サービスの内容の詳細、及び本市における標準支給量等の資料(PDF)については下記のとおりです。
<資料>静岡市障害福祉サービス等の概要(令和元年9月版)(PDF:455KB)
障害福祉サービス・障害児通所支援の利用者負担
区分 | 世帯の収入状況 | 上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
区分 | 世帯の収入状況 | 上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) ※通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) ※入所施設利用の場合 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 (施設に入所する18,19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18,19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 (単身赴任等で別住所となっている場合も含む。) |
利用の相談・申請窓口
- 葵区にお住まいの方
葵区役所 葵福祉事務所 障害者支援課 給付係
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
TEL:054-221-1589 FAX:054-254-6322 - 駿河区にお住まいの方
駿河区役所 駿河福祉事務所 障害者支援課 給付係
〒422-8550
静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所1階
TEL:054-287-8690 FAX:054-287-8660 - 清水区にお住まいの方
清水区役所 清水福祉事務所 障害者支援課 給付係
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
TEL:054-354-2168 FAX:054-352-0323