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更新日:2024年4月1日

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静岡市移住・就業補助金

静岡市では、市内への移住・定住の促進のため、東京圏から静岡市に移住し、就業又は起業していただいた方に「静岡市移住・就業補助金」を支給しています。ぜひご活用ください。(令和6年12月27日までに申請いただく必要があります。また予算に達し次第受け付けを終了します)

補助金額

  • 単身での移住の場合60万円
  • 2人以上の世帯での移住の場合100万円

18歳未満の子を帯同しての移住の場合、1人当たり100万円

主な交付要件

移住元に関する要件

  • 移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、「東京23区内に在住していたこと」
  • 移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、「東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていたこと」

東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等に就職した方は、通学期間も上記期間に加算可能です。

移住先に関する要件

  • 補助金の申請時において、静岡市に転入し1年以内である。
  • 静岡市に転入し、5年以上継続して居住する意思を有している。

就業等に関する要件

次の(ア)~(オ)のいずれかの要件を満たすこと。また、その他にも要件がありますので、移住・就業補助金のごあんない(PDF:2,633KB)関係人口要件のごあんない(PDF:946KB)をご確認ください。

  • (ア)就業に関する要件
    静岡県その他の都道府県が開設するマッチングサイトに掲載されている、移住・就業補助金の対象求人により就職していること。
    ※「静岡県移住・就業支援金求人サイト(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
    ※静岡市移住・就業補助金の対象法人として、登録を希望する法人は移住・就業支援金制度に係る法人登録のご案内をご覧ください。
    ※「静岡県移住・就業支援金求人サイト」に掲載されている求人であっても、上記の登録をし「移住・就業補助金の対象として」掲載されている求人でなければ、本補助金の対象にはなりませんので、ご注意ください。
  • (イ)起業に関する要件
    静岡県が実施する地域創成起業支援金の交付決定を受けている。
  • (ウ)専門人材に関する要件
    内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者
  • (エ)テレワークに関する要件
    • 自己の意思により移住した場合であって、移住元での業務を引き続き行うこと
    • 内閣府地方創生推進室が実施する、地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該住者に資金提供されていないこと。
  • (オ)関係人口に関する要件
    別紙「関係人口要件のご案内」を参照してください。

申請書類様式

申請期限及び申請先

申請期限

令和6年12月27日(金曜日)必着

申請先

〒424-8701
静岡清水区旭町6番8号清水庁舎5階
静岡市経済局商工部商業労政課
TEL:054-354-2430
メール:shogyo@city.shizuoka.lg.jp

申請方法

申請書類一式を申請先まで郵送・メール又は持込み
※GoogleDrive等の無料のオンラインストレージは本市のシステム上使用できません。

お問い合わせ

経済局商工部商業労政課雇用・産業人材係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2430

ファックス番号:054-354-2132

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