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更新日:2024年2月15日

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育児・介護休業法の改正に伴う認定の取扱いについて

育児・介護休業法の改正に伴い、令和4年10月から産後パパ育休(出生時育児休業)制度及び育児休業分割取得制度が開始されました。

今回の制度開始に伴い、保護者様が育児休業を取得した場合の教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定の取扱いについて、下記のとおり整理いたしました。制度を利用される保護者様はご確認いただき、必要なお手続きをお願いいたします。

育児・介護休業法改正の概要

「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(PDF:336KB)
※2ページ目「3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、4 育児休業の分割取得」をご覧ください。

認定の取扱いについて

  • (1)育児休業を1か月以上取得する場合
    (産後パパ育休制度を利用した上で、育児休業を1か月以上取得する場合を含む。)
    育休対象外児童について、「育児休業」への認定変更が必要となる。育休期間が1か月未満の場合は「育児休業」への認定変更は必要ない(現行どおり)。
  • (2)育児休業分割取得制度を利用し、2回目の育児休業を取得する場合
    • 育休対象外児童(在園している児童以外の子のための育児休業の場合)
      従前どおり、継続入所を認める。
    • 育休対象児童(在園している児童本人のための育児休業の場合)
      育休期間が1か月未満の場合は継続入所(認定継続)を認めるが、1か月以上の場合は退園(認定終了)となる。
      (退園日(認定終了日)は育休開始日の前日が属する月の月末となる。)

具体例については、こちらをご覧ください。

※月途中から翌月途中までの1か月以上の育休取得で、保育要件の認定継続が可能な場合は退園不要となります。

その他

育児休業を取得される保護者様で、認定変更のお手続き等が必要な方は各区子育て支援課へご連絡ください。

お問い合わせ

子ども未来局幼保支援課システム係

清水区旭町6-8 清水庁舎9階

電話番号:054-354-2630

ファックス番号:054-352-7733

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