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ページID:3068
更新日:2024年2月15日
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静岡市社会福祉法施行細則の一部改正について(案)に係る意見公募手続の結果について
意見の募集は終了しました。
静岡市社会福祉法施行細則(平成15年静岡市規則第86号)の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
1 規則等の案の題名
静岡市社会福祉法施行細則の一部改正について(案)
2 規則等の案の内容(改正の内容)
3 関連する資料
- (1)社会福祉法(社会福祉連携推進法人関連条文)(別紙2)(PDF:394KB)
- (2)社会福祉連携推進法人制度の概要(別紙3)(PDF:669KB)
- (3)厚生労働省通知「社会福祉連携推進法人の認定等について」(別紙4)(PDF:706KB)
4 意見を提出することができる期間
令和3年12月24日(金曜日)から令和4年1月24日(月曜日)まで
5 意見の提出先
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎14階)
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課監査指導係 宛て
電話 054-221-1367 FAX 054-221-1091
6 意見の提出の方法
- (1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
※「意見応募用紙」はこちらを印刷して御利用ください。
※令和4年1月24日(月曜日)必着とします。 - (2)電子申請により提出する場合
電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
※専用フォーム(電子申請)は、こちらです。
7 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法
- (1)公告文の掲出
- (2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
- (3)静岡市役所保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課(静岡市役所静岡庁舎14階)での閲覧又は配布
- (4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
8 注意事項
- (1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
- (2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
- (3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、ご了承ください。
9 意見公募手続の結果
意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。
- (1)提出された意見、その考慮の結果及び理由
提出された意見はありませんでした。 - (2)定めた規則等の内容
- ア 規則等の題名
静岡市社会福祉法施行細則の一部を改正する規則 - イ 規則等の内容
別紙「静岡市規則第16号」(PDF:247KB)のとおり - ウ 規則等の公布年月日
令和4年3月24日
- ア 規則等の題名
- (3)規則等の案と定めた規則等の差異及び理由
規則等の案と定めた規則等の差異はありません。