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更新日:2024年4月25日

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静岡市歯科技工士法施行細則の一部改正に係る意見公募手続の結果

 

意見公募手続きの結果

意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。

1.提出された意見

提出された意見はありませんでした。

2.定めた規則等の内容

(1)規則等の題名

静岡市歯科技工士法施行細則の一部を改正する規則(令和6年静岡市規則第17号)

(2)規則等の内容

公布文(PDF:49KB)

(3)規則等の交付等年月日

令和6年3月26日

3.規則等の案と定めた規則等の差異

規則等の案と定めた規則等の差異はありません。

意見手続の実施案内(意見の募集は終了しました)

「静岡市歯科技工士法施行細則」(平成26年静岡市規則第47号)の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続き(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。

 

1.規則等の案の題名
静岡市歯科技工士法施行細則の一部改正について(案)

2.規則等の案の内容(改正の内容)
規則等の案の概要(PDF:57KB)

(関連する資料)
「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(厚生労働省通知)(PDF:144KB)
歯科技工士法第21条(PDF:78KB)

3.意見を提出することができる期間
令和6年1月15日(月曜日)から令和6年2月14日(水曜日)まで

4.意見の提出先
〒420-0846静岡市葵区城東町24番1号城東保健福祉エリア内
「静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係」宛て
電話054-249-3159・FAX054-209-0540

5.意見の提出方法

(1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
「意見応募用紙」(ワード:29KB)を印刷してご利用ください。
※令和6年2月14日(水曜日)必着とします。

(2)電子申請により提出する場合
電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
専用フォーム(電子申請)(外部サイトへリンク)です。

6.規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法

(1)公告文の掲出

(2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)

(3)静岡市保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課(静岡市保健所保健所棟2階生活衛生課)での閲覧又は配布

(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

7.注意事項

(1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。

(2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。

(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、御了承ください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3158・054-249-3159

ファックス番号:054-209-0540

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