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ページID:4078
更新日:2024年2月15日
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医療法人定款変更の手続き
※ここでの説明は静岡市に主たる事務所及び病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を有する医療法人を対象としております。
医療法人の手続き
医療法人定款変更の手続き
定款を変更するときは、静岡市保健所長(以下「保健所長」という。)の認可を受けなければならない事項と保健所長に届出なければならない事項があります。
また、変更した内容により、登記を要する事項があります。
- 定款変更認可
定款を変更する前に静岡市保健所長の認可が必要 - 定款変更届
定款を変更した後に速やかに静岡市保健所長に届出を行う
変更認可を要する事項
- 目的
- 名称
- 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設場所
- 資産及び会計に関する規定
- 社員たる資格の喪失に関する規定(社団法人のみ)
- 解散に関する規定
- 定款又は寄付行為の変更に関する規定
- 医療法第42条に規定される付帯業務に関する規定
- その他の規定※
変更の届出を要する事項
- 事務所の所在地
- 広告の方法
登記を要する事項
- 目的、業務
- 名称
- 事務所の所在地
- 理事長
※文言の訂正等の軽微な変更に関しても定款変更の認可が必要です。
附帯業務については下記の通知を参照してください。
- 医療法人の附帯業務の拡大について(平成21年3月31日)(PDF:573KB)
- 医療法人の附帯業務の拡大について(平成21年8月25日)(PDF:219KB)
- 医療法人の附帯業務の拡大について(平成22年7月29日)(PDF:216KB)
- 医療法人の附帯業務の拡大について(平成23年6月1日)(PDF:154KB)
- 医療法人の附帯業務について(平成23年6月1日)(PDF:327KB)
- 医療法人の附帯業務の拡大について(平成24年3月30日)(PDF:344KB)
- 「医療法人の附帯業務について」の一部改正について(平成25年3月29日)(PDF:424KB)
- 医療法人の附帯業務の拡大について(平成26年3月19日)(PDF:260KB)
- 医療法人の附帯業務について(平成26年3月19日)(PDF:651KB)
医療法人定款変更の手続きの流れ
2 手続の流れ
(1)定款変更認可
法人 |
|
保健所 |
---|---|---|
事前協議 |
⇔ |
事前協議※1 |
↓ |
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|
定款変更認可申請 |
→ |
受付・審査 |
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|
↓ |
受領 |
← |
定款変更認可 |
(以下は、登記が必要な場合) |
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登記 |
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↓ |
|
|
医療法人登記済届 |
→ |
受理 |
※1 事前の協議は必ずしも行う必要はありませんが、法人・理事等の印を押す前に保健所が確認を行うことでよりスムーズな手続きを行うためにご協力をお願いいたします。
(2)定款変更届
法人 |
|
保健所 |
---|---|---|
定款変更届 |
→ |
受理 |
(以下は、登記が必要な場合) |
||
登記 |
|
|
↓ |
|
|
医療法人登記済届 |
→ |
受理 |