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更新日:2024年3月1日

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静岡市令和5年度下半期における社会福祉施設等物価高騰対策支援金(障害福祉サービス等施設分)の交付について

※下半期分となります※
※県の支援金が実施される場合でも申請(併給)可能です※

本市では、令和5年度下半期における電気・ガス料金、食材料費等の物価高騰の影響を受けている障害福祉サービス等事業者に対して、事業の安定した運営の維持を図るために支援金を交付します。

  1. 交付対象となる事業者・支援金の額
  2. 交付申請の方法

1 交付対象となる事業者・支援金の額

種別

支援金の額
短期入所(日中活動系サービスを併用する場合を除く。)
共同生活援助(日中サービス支援型に限る。)
種別に応じた事業又は施設ごとに申請日の属する月の3月前の月の1月間の延べ利用者数を同期間の開所日数で除して得た数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てた数)に3,000円を乗じて得た額に令和5年10月から令和6年3月までの期間で当該事業又は施設を運営し、又は運営する月数を乗じて得た額
障害者支援施設
障害児入所支援
種別に応じた事業又は施設ごとに申請日の属する月の3月前の月の1月間の延べ利用者数を同期間の開所日数で除して得た数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2,100円を乗じて得た額に令和5年10月から令和6年3月までの期間で当該事業又は施設を運営し、又は運営する月数を乗じて得た額
短期入所(日中活動系サービスを併用する場合に限る。)
共同生活援助(日中サービス支援型を除く。)
種別に応じた事業又は施設ごとに申請日の属する月の3月前の月の1月間の延べ利用者数を同期間の開所日数で除して得た数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2,340円を乗じて得た額に令和5年10月から令和6年3月までの期間で当該事業又は施設を運営し、又は運営する月数を乗じて得た額
療養介護
生活介護
自立訓練
就労移行支援
就労継続支援
児童発達支援
放課後等デイサービス
種別に応じた事業又は施設ごとに申請日の属する月の3月前の月の1月間の延べ利用者数を同期間の開所日数で除して得た数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てた数)に340円を乗じて得た額に令和5年10月から令和6年3月までの期間で当該事業又は施設を運営し、又は運営する月数を乗じて得た額
日中一時支援 種別に応じた事業又は施設ごとに申請日の属する月の3月前の月の1月間の延べ利用者数(1日の利用時間が4時間を超える者を1人とし、4時間以下の者を0.5人として算定する。)を同期間の開所日数で除して得た数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てた数)に340円を乗じて得た額に令和5年10月から令和6年3月までの期間で当該事業又は施設を運営し、又は運営する月数を乗じて得た額

※0.5人の算定をするのは日中一時支援のみです。他の種別では0.5人の算定はしないでください。

※訪問系の事業所、計画相談系の事業所、対象外となります。

2 交付申請の方法

1 申請者について

支給金の申請者は、対象事業を運営している者(法人等)となります。
下記に添付している要綱を確認の上申請してください。

2 申請方法について

原則、電子申請により申請してください。電子申請による提出が困難な場合は、別途御相談ください。

3 必要書類について

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課企画管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1197

ファックス番号:054-221-1494

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