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更新日:2024年4月24日

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利用できる介護保険サービス

介護保険サービスは、要介護の認定(要介護1~5)を受けた方と要支援の認定(要支援1・2)を受けた方が利用できます。

  • 介護度によって一部利用できないサービスがあります。
  • 各サービスを利用する際には、ケアマネジャーにご相談ください。
  • 下記のサービス名に【地域密着】と表記されているものは、「地域密着型サービス」です。地域密着型サービスは、介護が必要になった方が住み慣れた地域で生活が継続できるように作られたサービスです。原則として市民(本市の介護保険被保険者)のみが利用できます。
  • 要支援1・2の方が利用できるサービスは、介護予防に資するものです。

居宅サービス

「居宅サービス」とは、自宅で生活する方を対象とした介護サービスのことです。ケアマネジャーと相談の上、様々な「居宅サービス」の中からサービスを組み合わせて利用できます。

自宅に訪問してもらうサービス(訪問系サービス)

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ヘルパーが自宅に訪問し、身体介護(食事、入浴、排せつなどの介助など)や生活援助(住まいの掃除、洗濯、食事の準備、調理、買い物など)を手助けしてもらうサービスです。

要介護1~5に認定された方が利用できます。要支援1・2の方は「介護予防・日常生活支援総合事業について」をご覧ください。

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

自宅の浴槽で入浴が困難な方に対し、移動入浴車などで自宅を訪問し、介助を受けながら入浴できるサービスです。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師(内科医や歯科医師など)や薬剤師が自宅に訪問し、薬の飲み方や歯磨き、食事など療養上の管理や指導を受けられるサービスです。

訪問看護

看護師などが自宅に訪問し、医師の指示に基づいて床ずれの手当てや点滴の管理などを受けるサービスです。

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し、自宅でリハビリ(機能回復訓練)が受けられるサービスです。

夜間対応型訪問介護【地域密着】

夜間に安心して自宅で過ごせるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護が受けられるサービスです。要介護1~5に認定された方が利用できます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護【地域密着】

定期巡回と随時通報により、訪問介護と訪問看護を、24時間いつでも受けられるサービスです。要介護1~5に認定された方が利用できます。

自宅から施設に通って利用するサービス(通所系サービス)

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどの施設に通い、日帰りで食事、入浴、機能訓練などを受けるサービスです。

要介護1~5に認定された方が利用できます。要支援1・2の方は「介護予防・日常生活支援総合事業について」をご覧ください。

地域密着型通所介護【地域密着】

定員が18人以下の小規模な施設に通い、日帰りで食事、入浴、機能訓練などを受けるサービスです。

要介護1~5に認定された方が利用できます。要支援1・2の方は「介護予防・日常生活支援総合事業について」をご覧ください。

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護【地域密着】

認知症と診断された方が自宅から施設に通い、日帰りで食事、入浴、機能訓練などを受けるサービスです。

通所リハビリテーション(デイケア)・介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設や病院、診療所などに自宅から通い、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士によるリハビリ(機能回復訓練)が受けられるサービスです。

短期間入所するサービス

短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護

介護者(同居ご家族等)の病気や仕事などによって、一時的に自宅で介護をすることが困難となった場合、介護老人福祉施設などに一時的に入所し、食事、入浴などの介護サービスや機能訓練が受けられるサービスです。

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護

介護者(同居ご家族等)の病気や仕事などによって、一時的に自宅で介護をすることが困難となった場合、介護老人保健施設などに一時的に入所し、医学的管理下において食事、入浴などの介護サービスや機能訓練が受けられるサービスです。

自宅での生活環境を整えるためのサービス

福祉用具の貸与・介護予防福祉用具の貸与

日常生活の自立を助けるため、福祉用具の貸与を受けられるサービスです。

対象となる福祉用具
  1. 車いす
  2. 車いす付属品
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり(取り付け工事を伴わないもの)
  8. スロープ(取り付け工事を伴わないもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助杖
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具部分を除く)
  13. 自動排泄処理装置
  • 1~6、11、12の福祉用具は、一定の例外となる場合を除き、要支援1・2、要介護1の人は利用できません。
  • 13の福祉用具で便を吸引する機能があるものは、一定の例外となる場合を除き、要支援1・2、要介護1・2・3の人は利用できません。

特定福祉用具の購入及び貸与・特定介護予防福祉用具の購入及び貸与

感染症予防の観点で貸与になじまない福祉用具を指定販売業者から購入した場合、その費用の一部が支給されるサービスです。また、一部の特定福祉用具は購入か貸与を選択できます。

購入が対象となる特定福祉用具
  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり等)
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具部分
購入及び貸与が選択できる特定福祉用具
  1. 固定用スロープ
  2. 歩行器(歩行車を除く)
  3. 歩行補助杖(松葉づえを除く)
  • 事前の申請手続きが必要です。(申請書類等は「申請書・届出書(介護サービス関係)」をご覧ください。
  • 指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給されません。
  • 原則として、同じ種類のものは重複して購入できません。
  • 支給限度額:年10万円(毎年4月1日から1年間。自己負担額は負担割合に応じて異なります。)
  • 一旦、費用全額を事業者に支払い、後日、領収書など必要な書類を添えて各区役所窓口へ申請すると、審査後、被保険者の負担割合に応じて9割、8割または7割が払い戻されます。(償還払い)なお、一時的な経済負担を軽減するため、「代理受領」という方法での手続きも可能ですので、詳細は「福祉用具購入費及び住宅改修費の代理受領について」をご覧ください。

住宅改修・介護予防住宅改修

自宅で生活が続けられるように、住所地(住民票住所)の住宅において、手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修を行った場合、その費用の一部が支給されるサービスです。

対象工事
  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床、通路面の材料変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 和式便器から洋式便器などへの便器の取り替え
  6. 上記1~5の各工事に付帯して必要と認められる工事
  • 事前の申請手続きが必要です。(申請書類等は「申請書・届出書(介護サービス関係)」をご覧ください。
  • 支給限度額:20万円(自己負担額は負担割合に応じて異なります。)
  • 工事を始める前に、申請書類を揃えて各区役所窓口に申請し、工事を開始します。
  • 工事完了後、一旦、費用全額を事業者に支払い、領収書など必要な書類を添えて各区役所窓口へ申請すると、審査後、被保険者の負担割合に応じて9割、8割または7割が払い戻されます。(償還払い)なお、一時的な経済負担を軽減するため、「代理受領」という方法での手続きも可能ですので、詳細は「福祉用具購入費及び住宅改修費の代理受領について」をご覧ください。
  • 高齢者福祉施策の「あんしん住まい助成制度」と併用できる場合があります。

複数のサービスを組み合わせて利用するサービス

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護【地域密着】

小規模な施設への通所を中心に、訪問介護や泊まりのサービスを組み合わせたサービスです。

看護小規模多機能型居宅介護【地域密着】

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、通所、訪問、短期間での宿泊で介護や看護のケアが受けられるサービスです。要介護1~5に認定された方が利用できます。

自宅から移り住んで利用するサービス(居住系サービス)

特定施設入居者生活介護・特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居して、食事、入浴、排せつ等の介助、機能訓練や療養上の世話を受けられるサービスです。

地域密着型特定施設入居者生活介護【地域密着】

有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が29人以下の小規模な介護専門型特定施設に入居して、食事、入浴、排せつ等の介助、機能訓練や療養上の世話を受けられるサービスです。要介護1~5に認定された方が利用できます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・介護予防認知症対応型共同生活介護【地域密着】

認知症と診断された方が共同生活を送りながら、食事、入浴などの日常生活上の世話や機能訓練などを受けるサービスです。要支援2、要介護1~5に認定された方が利用できます。

施設サービス

「施設サービス」とは、介護保険施設に入居して受ける介護サービスで、3種類の施設に分かれます。利用者の状態により、どのような介護が必要かによって入所する施設を選び、利用者が入所したい施設に直接申し込み、契約を結びます。

  • 要支援1・2の方は入所できません。
  • 施設サービスの利用には、介護サービス費用(介護保険適用)のほかに、食費・居住費・日常生活費(介護保険適用外)の費用が発生します。

 

施設入所における自己負担

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

寝たきりや認知症の方など、常に介護が必要で、自宅では日常生活を送ることができない方が対象の施設です。食事、入浴などの日常生活上の世話や健康管理、療養上の世話を行なうことを目的とする施設です。原則、要介護3以上の人が入所できます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護【地域密着】

定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所し、食事、入浴などの日常生活上の世話や健康管理、療養上の世話を行なうことを目的とする施設です。原則、要介護3以上の人が入所できます。

介護老人保健施設(老人保健施設)

病院での治療を終え、病状が安定し、リハビリや介護が必要な方を対象とした施設です。医学的な管理の下での介護、機能訓練など必要な医療や日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です

介護医療院

長期的な医療と介護ニーズを併せ持つ方を対象に、日常的な医学管理や看取り等の医療機能と日常生活上の世話(介護)を一体的に提供する医療施設です。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課給付・認定係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1374

ファックス番号:054-221-1298

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