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ページID:8909
更新日:2024年2月15日
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被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与について
被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与についての申請期間は、令和5年1月31日(火曜日)で終了しました。
対象者
住家が全半壊、全半焼、流失、床上浸水により生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な方
対象品目
被服、寝具、衛生用品、台所用品、掃除・洗濯用品
※品目詳細は申請書をご参照ください。
被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に係る救助費用の限度額
【支給区分】(単位:円)
区分 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 1人増すごとに加算 |
---|---|---|---|---|---|---|
全壊 | 18,700 | 24,000 | 35,600 | 42,500 | 53,900 | 7,800 |
大規模半壊 中規模半壊 半壊、床上浸水 |
6,100 | 8,200 | 12,300 | 15,000 | 18,900 | 2,600 |
申請時必要書類
- り災証明書(写し可)
- 世帯全員の住民票(写し可)
※り災証明書で世帯構成員全員の人数が確認できる場合は、省略可。 - 生活必需品等の支給申請書
提出先
- 窓口:静岡市役所 清水庁舎5階 産業政策課 新産業係
(静岡市清水区旭町6番8号)
平日 午前8時30分~午後5時15分 - 郵送:〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 静岡市役所 産業政策課 新産業係
申請期間
令和4年10月11日(火曜日)~令和5年1月31日(火曜日)※必着