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更新日:2024年4月10日
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静岡県福祉のまちづくり条例
「静岡県福祉のまちづくり条例」は、だれもが住みよい人にやさしいまちづくりを推進するため、平成8年4月1日に施行されました。この条例の主な点は以下のようになります。
1 制度の概要について
届出について
特定公共的施設でその種類に応じて規則(条例参照)で定めるものの新築等をしようとする場合、工事着手30日前に届出が必要です。また、必要部数は2部になります。
主な整備基準
- 階段の手すり
- 段差解消(スロープなど)
- 視覚障害者対応(点字ブロック、音声誘導装置等)
- 車いす使用者対応(トイレ、駐車場)など
適合証
静岡県福祉のまちづくり条例に定める整備基準に適合するよう建築物等を整備した場合には、「適合証」の交付を請求することができます。必要提出部数は、1部になります。「適合証」は、障害者や高齢者をはじめ、すべての人が安全で利用しやすいように配慮された施設であることの証となるものです。静岡市では、静岡県の条例を踏まえこの「適合証」が街中のいたるところでみられるような誰もが住みよい福祉のまちづくりを、市民、事業者の皆さんと協力して推進していきます。
2 静岡市内適合建物一覧
整備基準に適合した施設で、申請があった施設に適合証を交付しています。
その施設の一覧が静岡市内適合施設一覧表(PDF:120KB)になります。
3 ダウンロード・リンク
静岡県福祉のまちづくり条例(外部サイトへリンク) 静岡県福祉のまちづくり条例施行細則(外部サイトへリンク) 静岡県福祉のまちづくり条例(届出書式有)(外部サイトへリンク)