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更新日:2024年4月11日

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市が国から譲与を受けた法定外公共物の用途廃止について

1法定外公共物とは

道路法が適用される国道・県道・市道、河川法が適用・準用される一級河川・二級河川・準用河川のように、法律が適用・準用される公共物のことを「法定公共物」というのに対し、赤道・水路・農道等のように法律が適用されない公共物を「法定公共物」といいます。

法定外公共物は、地域住民の日常生活に密着した道水路として利用され、その敷地は国有財産とされてきましたが、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成12年4月1日施行)」に基づき「国有財産特別措置法」が改正されたことを受け、各市町村は、「機能を有する公共物」について、平成17年3月31日までに国から一括譲与を受けています。

「機能を有していなかった公共物」は、市町村に譲与されず、一括して用途廃止され、現在は、原則として国が管理することになっています。

2譲与を受けた法定外公共物の確認方法

譲与を受けた法定外公共物については、土木管理課備え付けの国有財産譲与図面(特定図面)で確認できます。また、1枚50円(現金払い)でカラーコピーのお渡しが可能です(注1)。

なお、隣接土地の地番等をもとに確認しますので、所在が分かる資料(注2)を持参してください(注3)。

 

1清水区内については、市土木事務所(清水庁舎7階)にも備え付けていますので、

確認できます。また、1枚50円(現金払い)でカラーコピーのお渡しも可能です。

2公図写し、位置図、現況写真。その他所在特定の参考になる資料があれば持参してください。

3電話でのお問い合わせは、正確な所在特定が困難ため対応できません

 

3譲与を受けた法定外公共物の用途廃止・売買手続き

(1)現在も赤道・水路の場合

用途廃止手続き流れは、次のとおりです→用途廃止要望の手続き流れ(PDF:346KB)

用途廃止・売買手続きを検討される場合は、手続き流れ記載の事前相談に必要な書類を持参のうえ、土木管理課にご相談ください。

 

(2)農道・林道・下水道として譲与を受けていた場合、または、

現在は赤道・水路以外の市施設(市道、庁舎、学校等)敷地として管理している場合

各道・市施設を所管している部局にお問い合わせください。

4赤道・水路の用途廃止の基準

  1. 道水路の公共的機能を失っていること。
  2. 道水路の施工計画が無いこと。
  3. 隣接地との筆界及び所有権界が明確であり、紛争が生じていないこと。
  4. 工作物、埋設物等の占用物及び物件がある場合は、占用者または所有者が明確であり、その取扱いについて協議済みであること。
  5. 利害関係人の同意を得ていること。
  6. 要望箇所の表題登記及び所有権保存登記等が完了していること。
  7. 要望箇所以外の道水路に支障が生じないこと。
  8. 付替えの場合は、要望箇所の用途に代わるべき他の財産が、要望箇所と同等以上の公共的機能を有していること。
  9. 前各号に定めるもののほか、用途廃止することで問題等生じないこと。

5赤道・水路の用途廃止に伴う各種様式

(1)境界確定協議申出依頼時

  1. 依頼文(ワード:27KB)
  2. 委任状(境界確定協議申出)(ワード:19KB)
  3. 境界確定協議申出書(ワード:44KB)

(2)用途廃止要望時

  1. 法定外公共物用途廃止要望書(ワード:25KB)
  2. 利害関係人の同意書(ワード:32KB)
  3. 委任状(表題登記)(ワード:37KB)
  4. 委任状(所有権保存登記)(ワード:36KB)
  5. 確認書(ワード:26KB)

6根拠法令等

  1. 静岡市法定外公共物管理条例施行規則第14条(PDF:79KB)
  2. 静岡市法定外公共物用途廃止事務取扱要領(PDF:148KB)

お問い合わせ

建設局土木部土木管理課登記係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館6階

電話番号:054-221-1237

ファックス番号:054-254-2480

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