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ページID:1386
更新日:2024年4月11日
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市が国から譲与を受けた法定外公共物の用途廃止について
1法定外公共物とは
道路法が適用される国道・県道・市道、河川法が適用・準用される一級河川・二級河川・準用河川のように、法律が適用・準用される公共物のことを「法定公共物」というのに対し、赤道・水路・農道等のように法律が適用されない公共物を「法定外公共物」といいます。
法定外公共物は、地域住民の日常生活に密着した道水路として利用され、その敷地は国有財産とされてきましたが、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成12年4月1日施行)」に基づき「国有財産特別措置法」が改正されたことを受け、各市町村は、「機能を有する公共物」について、平成17年3月31日までに国から一括譲与を受けています。
「機能を有していなかった公共物」は、市町村に譲与されず、一括して用途廃止され、現在は、原則として国が管理することになっています。
2譲与を受けた法定外公共物の確認方法
譲与を受けた法定外公共物については、土木管理課備え付けの国有財産譲与図面(特定図面)で確認できます。また、1枚50円(現金払い)でカラーコピーのお渡しが可能です(注1)。
なお、隣接土地の地番等をもとに確認しますので、所在が分かる資料(注2)を持参してください(注3)。
注1:清水区内については、市土木事務所(清水庁舎7階)にも備え付けていますので、
確認できます。また、1枚50円(現金払い)でカラーコピーのお渡しも可能です。
注2:公図写し、位置図、現況写真。その他所在特定の参考になる資料があれば持参してください。
注3:電話でのお問い合わせは、正確な所在特定が困難ため対応できません。
3譲与を受けた法定外公共物の用途廃止・売買手続き
(1)現在も赤道・水路の場合
用途廃止手続き流れは、次のとおりです→用途廃止要望の手続き流れ(PDF:346KB)
用途廃止・売買手続きを検討される場合は、手続き流れ記載の事前相談に必要な書類を持参のうえ、土木管理課にご相談ください。
(2)農道・林道・下水道として譲与を受けていた場合、または、
現在は赤道・水路以外の市施設(市道、庁舎、学校等)敷地として管理している場合
各道・市施設を所管している部局にお問い合わせください。
4赤道・水路の用途廃止の基準
- 道水路の公共的機能を失っていること。
- 道水路の施工計画が無いこと。
- 隣接地との筆界及び所有権界が明確であり、紛争が生じていないこと。
- 工作物、埋設物等の占用物及び物件がある場合は、占用者または所有者が明確であり、その取扱いについて協議済みであること。
- 利害関係人の同意を得ていること。
- 要望箇所の表題登記及び所有権保存登記等が完了していること。
- 要望箇所以外の道水路に支障が生じないこと。
- 付替えの場合は、要望箇所の用途に代わるべき他の財産が、要望箇所と同等以上の公共的機能を有していること。
- 前各号に定めるもののほか、用途廃止することで問題等生じないこと。
5赤道・水路の用途廃止に伴う各種様式
(1)境界確定協議申出依頼時
(2)用途廃止要望時
- 法定外公共物用途廃止要望書(ワード:25KB)
- 利害関係人の同意書(ワード:32KB)
- 委任状(表題登記)(ワード:37KB)
- 委任状(所有権保存登記)(ワード:36KB)
- 確認書(ワード:26KB)