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更新日:2024年4月24日

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土地を有償で譲り渡そうとするとき(公拡法)

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

一定面積以上の土地を有償と譲り渡そうとすると場合は、契約を締結する前に届出が必要な場合があります。

  1. 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の制度・目的
  2. 届出・申出要件
  3. 手続きの流れ
  4. 届出・申出手続
  5. 書式ダウンロード

1.公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の制度・目的

  • 地方公共団体等の円滑な公共用地の取得のため、民間の土地取引に先立って地方公共団体等が公共用地取得の機会を確保することを目的とした制度です。
  • 届出・申出のあった土地が公共施設などの用地として必要であると判断された場合には、地方公共団体等が土地所有者と買取協議を行い、合意に達すればその土地を買い取ります。
  • 公拡法の制度に基づいて地方公共団体等が土地を買い取った場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円まで)を受けられる場合があります。詳しくは、管轄の税務署にご確認ください。

【届出制度】
以下の要件に該当する土地の所有権を有償で譲渡しようとする場合は、契約締結の3週間前までに市に届出が必要です。
【申出制度】
以下の要件に該当する土地について、地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、申し出ることができます。

【公拡法】よくある質問Q&A(PDF:342KB)

2.届出・申出要件

【届出制度】
次に掲げるいずれかの要件に該当する土地の所有権を、有償で譲渡しようとする場合

  • (1)都市計画施設の予定区域を一部でも含む100平方メートル以上の土地
  • (2)都市計画区域内に所在する土地のうち、次に掲げる区域を一部でも含む100平方メートル以上の土地
    • ア道路法、都市公園法、河川法に基づき決定又は指定された土地、その他これらに準ずる土地
    • イ土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、市長が指定し公告をしたものを施行する土地の区域内の土地
    • ウ住宅街区整備事業の施行区域内の土地
    • エ生産緑地地区の区域内の土地
    • (注記)生産緑地地区の行為制限解除されている場合でも、都市計画法上の生産緑地地区の指定解除を受けるまでは届け出が必要です。→詳しくは、公拡法の届出に関するご案内(PDF:387KB)ご覧ください。
  • (3)市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地

【申出制度】
次に掲げる区域にある100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取を希望する場合

  • (1)都市計画区域内の土地
  • (2)都市計画区域外の都市計画施設の所在する土地

(注記)複数筆の土地で、個々の土地の面積は要件を満たさなくても、隣接した土地等で一体利用が可能であり、土地所有者が同一で、1件の契約でまとめて売買する場合には、これらの筆の合計面積で要件を判断します。

届出が不要な主な土地取引

  • 国または地方公共団体等に有償で譲渡するとき
  • 都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内に含まれる土地を譲渡するとき
  • 農地法第2条第1項の許可を受けることを要するとき
  • 過去1年間に公拡法の届出又は申出をして、地方公共団体等が買取りをしなかった土地を、同じ所有者が譲渡するとき

3.手続きの流れ

市長が届出(申出)を受理した日から起算して3週間以内に、届出者(申出者)に対して、買取りを希望する地方公共団体等の有無を通知します。

<買取を希望する地方公共団体等が有る場合>
届出者(申出者)と地方公共団体等が協議を行い、協議が成立した場合は、当該地方公共団体等との間で売買契約を締結します。協議が不成立になった場合は、第三者に譲渡することができます。

<買取を希望する地方公共団体等が無い場合>
第三者に譲渡することができます。

(注記)手続き中は土地の譲渡ができません。詳しくは以下の流れ図をご覧ください。

【公拡法】手続きの流れ(PDF:55KB)

4.届出・申出手続

  • (1)届出・申出者:土地の所有者(売主)
  • (2)届出・申出期限:契約を締結する前(届出の場合は契約日の3週間前までに
  • (3)届出・申出窓口:開発審査課(市役所静岡庁舎5階)へ下記の提出書類を提出してください。(郵送・電子申請可)
  • (4)提出書類:次に掲げる書類を1部ずつ提出してください。
    • ア届出:土地有償譲渡届出書
    •  申出:土地買取希望申出書
    • イ土地の位置図(縮尺50,000分の1程度のもの)
    • ウ土地の案内図(縮尺2,500分の1程度又は住宅地図)
    • エ公図写し
    • オ委任状(代理人が手続きを行う場合)
      (注1)代理人の本人確認のため、身分証明書(運転免許証等、法人社員として受任する場合は社員証等の当該法人に所属していることがわかるもの)を窓口で提示してください(名刺は不可)。
      (注2)郵送・電子申請の場合は身分証明書の写しを添付してください。
      (注3)届出・申出者が法人の場合、構成員(社員)への委任状は不要です。
    • カその他
      • 所有者が死亡しており、相続人が届出(申出)する場合
        遺産分割協議書
        (作成していない場合は、相続人・被相続人の関係がわかる戸籍謄本の写し、相続関係説明図等)

【郵送の場合の送付先】
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市開発審査課 土地取引係 あて

公拡法の届出・申出は電子申請でも提出できます。

電子申請について

5.書式ダウンロード

【届出制度】

【申出制度】

【届出制度・申出制度 共通】
代理人が手続きを行う場合は、委任状の提出が必要です。

お問い合わせ

都市局都市計画部開発審査課土地取引係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1408

ファックス番号:054-221-1117

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