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更新日:2024年4月18日

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保険料の納期限、納め方

国民健康保険料の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収

普通徴収とは、口座振替による納付方法です。
※口座振替により難い場合は、納付書による納付となります。

納期限(振替日)

第1期 6月末日
第2期 7月末日
第3期 8月末日
第4期 9月末日
第5期 10月末日
第6期 11月末日
第7期 12月末日
第8期 1月末日
第9期 2月末日
第10期 3月末日

納期限(振替日)は、6月~翌年3月の各月末日ですが、月末日が土曜日・日曜日・祝日などの場合は、翌日となります。
※納期限を過ぎると、延滞金が加算されます。

口座振替のお申込み方法

口座振替のお申込みには2種類の方法があります。

1 金融機関でのお申込み

当月末(ゆうちょ銀行は15日)までにお申し込みいただくと、翌月末以降の納期から振替(廃止)が可能です。
ただし、第1期(6月末納期限)からの振替については、4月末(ゆうちょ銀行は4月15日)までの申し込みが必要です。

申込場所(取扱金融機関)
  • (静岡市内)
    銀行(日本銀行静岡支店を除く。)・信用金庫・静岡市農業協同組合・清水農業協同組合・静岡県労働金庫・東日本信用漁業協同組合連合会・ゆうちょ銀行
  • (静岡市外)
    静岡銀行・清水銀行・スルガ銀行・静清信用金庫・しずおか焼津信用金庫・三菱UFJ銀行・みずほ銀行・名古屋銀行・中京銀行・静岡中央銀行・三井住友銀行・島田掛川信用金庫・静岡県労働金庫・富士信用金庫・東日本信用漁業組合連合会(静岡県内に所在する店舗に限る)・ゆうちょ銀行

金融機関の統廃合などにより、金融機関が変更になる場合があります。

持ち物

納付通知書または保険証/通帳/金融機関届出印

2 区役所でのお申込み

区役所の窓口でも、口座振替の申込みができます。(ペイジー口座振替受付サービス)
キャッシュカードを専用端末機にスキャンさせ、暗証番号を入力するだけで保険料の口座振替手続きが完了します。
通帳・印鑑は不要です。

詳細については、キャッシュカードで口振手続き完了!!窓口で口座振替を!!のページをご覧ください。

納付書による納付

取り扱い金融機関は、ゆうちょ銀行を除く、口座振替の取扱金融機関と同じです。

「コンビニエンスストア」、「スマホアプリ」でも国民健康保険料が納付できます!

  • 納期限内に限りご利用できます。
  • 納付書左下にコンビニ収納用のバーコードが印字されている場合にご利用できます。
    ※納期限又は取扱期限が過ぎてしまった場合や、バーコードが印字されていない場合は、取扱金融機関をご利用ください。
コンビニエンスストア等での納付について

コンビニエンスストア等の営業時間内であれば、曜日・時間を問わず、いつでもご利用できます。

取扱いコンビニエンスストアチェーン等は下記のとおりです。

セイコーマート、セブンーイレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ローソン、MMK設置店(アピタ※、イオン※、ウエルシア※、エスポット、静鉄ストア、ノジマ※、ヒバリヤ※、マックスバリュ※等)※一部店舗を除く

スマホアプリでの納付について

スマホアプリからバーコードをカメラで撮影して納付する方法です。

納付手数料は無料です。
※通信料はお客様負担となります。
※領収書は発行されません。
※1回の納付書支払いの上限金額は30万円です。(FamiPay請求書支払いのみ、支払い上限金額は10万円です。)

1 インターネットバンキングまたはクレジットカードを利用しての納付

下記のアプリをダウンロードしてご利用いただけます。

2 電子マネーを利用しての納付

下記電子マネーアプリの「請求書(支)払い」メニューから納付できます。

LINEPay、PayPay、d払い、J-Coin、auPAY、FamiPay、楽天ペイ

FamiPayのみ決済時に「NTTデータ」と表示されます。(「静岡市国保料」)等の表示はされません。

詳しくはスマホアプリから電子マネーで国民健康保険料が納付できますのページをご覧ください。

特別徴収

特別徴収とは、年金が支払われる前に保険料を差し引きする納付方法です。
金融機関の窓口に支払いに行く必要もなく、口座振替の申し込みも必要ありません。

対象となる人

国民健康保険に加入している被保険者全員が65歳から74歳までの世帯の世帯主(擬制世帯主を除く。)であり、以下の3つの条件すべてに該当する人

  • (1)世帯で国保に加入している人全員が65歳から74歳までであること
  • (2)介護保険料を特別徴収している年金があること
  • (3)介護保険料と国民健康保険料を合わせた額が、(2)の年金支給額の2分の1を超えないこと

複数の年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)を受給していても、介護保険料を特別徴収している年金のみで判定します。

特別徴収月

当年度

仮徴収月

4月、6月、8月

本徴収月

10月、12月、2月

次年度

仮徴収月

4月、6月、8月

今年度より新たに特別徴収対象者となった場合には、9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
※4月以降に75歳に達する世帯主は普通徴収にて納めていただきます。
※年度途中から、新規に国民健康保険に加入した世帯で、特別徴収の対象条件に該当する場合、その年度は、普通徴収で納付していただき、翌年度は9月(第4期)までは普通徴収、10月(第5期)からは特別徴収に切り替わります。
※国民健康保険に加入している世帯員数の増減や、世帯主が変更するなど、世帯構成に変更があった場合には、特別徴収している世帯であっても、普通徴収に切り替わることがあります。

仮徴収とは

保険料は、加入者の前年の所得に応じて計算しますが、市民税額の根拠となる所得が確定する6月まで、保険料は決定しません。そのため、前年度の最終徴収月(2月)の保険料額と同額を、仮徴収として4月、6月、8月にそれぞれ差し引きます。
6月に保険料額が確定した後、10月、12月および2月の本徴収月の保険料額を増減させることで、1年間の保険料額を徴収します。

特別徴収ではなく普通徴収を希望される人へ

特別徴収に切り替わる世帯で、今までとおり普通徴収により納付することを希望する人は、下記の条件のいずれかに該当する場合に口座振替による納付に変更することができます。

  • (1)保険料の滞納が無く、2年以上督促状が発送されていない人
  • (2)保険料の滞納が無く、保険料等の誠実な納付を確約する書類を提出した人

ただし、普通徴収になった人が、保険料を滞納した場合、次の年度から特別徴収とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

納付方法の変更は、手続きが必要となりますので、詳しくは各区役所保険年金課までお問い合わせください。

保険料の納付が困難な場合は

保険料の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
特別な事情がないにもかかわらず保険料(税)を滞納し、納付相談に応じない世帯には、次のような措置をとることがあります。

  • 保険証を返していただき、かわりに「被保険者資格証明書」を交付します。(国保法第9条)資格証明書で診療を受けた場合は、一旦医療機関の窓口で医療費の全額を自己負担し、あとで国民健康保険に保険給付分の支払いを申請していただきます。(国保法第54条の3)
  • 国民健康保険の保険給付を差し止めたり、差し止めた給付金額から滞納している保険料を控除することがあります。国保法第63条の2)
  • 財産を差し押さえることがあります。(国税徴収法)

納付の相談はお気軽に福祉債権収納対策課までお電話ください。

お問い合わせ

納付方法について

  • 葵区役所 保険年金課 保険第1・第2係
    〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
    電話:054-221-1070
    FAX:054-254-2216
  • 駿河区役所 保険年金課 保険第1・第2係
    〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
    電話:054-287-8621
    FAX:054-287-8705
  • 清水区役所 保険年金課 保険係
    〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
    電話:054-354-2141
    FAX:054-353-7520

納付のご相談

福祉債権収納対策課
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
国保収納第1係 電話:054-221-1073
国保収納第2係 電話:054-221-1751

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部福祉債権収納対策課収納企画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1540

ファックス番号:054-221-1753

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