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更新日:2024年2月28日
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産業廃棄物処理施設等の設置等に係る事前手続き
申請書等の名称 | 産業廃棄物処理施設等の設置等に係る事前手続き |
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ふりがな | さんぎょうはいきぶつしょりしせつとうのせっちとうにかかるじぜんてつづき |
概要 | 産業廃棄物処理施設等の設置又は変更をしようとする場合は、静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例第20条に規定する事前手続を行う必要があります。 |
提出書類 | |
申請書(様式)サイズ | A4(感熱紙は不可) |
提出時期 | 随時。 |
提出者 | 本人 |
代理の可否 | 可。ただし、委任状が必要。 |
提出方法 | 直接、受付窓口へ。 |
受付窓口 | ○受付窓口 |
お持ちしていただくもの | なし。 |
費用 | なし。 |
注意事項 |
★添付書類については、上記提出書類(8)にあります「静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例について」を参照しながら、漏れがないようご用意いただくようお願いします。 |
備考 | 当該手続きには、非常に時間がかかります。時間的余裕をもってお願いいたします。 |
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