申請書等の名称 |
火薬類譲受消費許可申請書(火薬類取締法)
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ふりがな |
かやくるいゆずりうけしょうひきょかしんせいしょ
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概要 |
火薬類の「譲り受け」と「消費」は別の行為であり、規則第37条(無許可譲受数量)及び規則第49条(無許可消費数量)に該当しない火薬類を譲り受け消費する場合、譲り受けと消費の両許可が必要となります。この場合、規則第90条の2の規定により手続を簡素化するため、譲り受けと消費の許可申請書を一本化して申請できます。 申請先は、譲り受ける火薬類の消費地(消費地が2以上あるときはその主たる消費地)を管轄する消防本部(都道府県)ですが、公海で消費する場合は、消費地を管轄する消防本部(都道府県)がないので、譲り受けようとする者の住所地(法人の場合には、その主たる事務所の所在地)を管轄する消防本部(都道府県)が申請先となります。 |
提出書類 |
- 火薬類譲受消費許可申請書(火薬類取締法)(ワード:24KB)
- 火薬類譲受消費許可申請書(火薬類取締法)(ワード:30KB)
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提出書類(紙文書) |
- 火薬類取扱所の構造図(火薬類取扱所を設けないことができる場合は不要)及び火工所の構造図
- 火薬類消費場所案内図及び消費場所付近見取図(保安物件等を明示すること。)
- 火薬類取扱保安責任者免状の写し及び保安手帳(提示書類)
- 工事証明書 ※土木建築工事に伴う申請に限る。
- 土地所有者承諾書 ※他人の土地に施設を設置する場合に限る。
- 保安物件等所有者承諾書
- 委任状 ※申請者が代理人の場合に限る。
- ※その他 「備考」に添付書類を記載しました。確認して下さい。
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申請書(様式)サイズ |
A4 |
提出時期 |
いつでも(ただし、閉庁時は不可) |
提出者 |
誰でも |
代理の可否 |
可(委任状を持参した場合) |
提出方法 |
直接窓口へ |
受付窓口 |
静岡市消防局 予防課 保安係 〒422-8074 静岡市駿河区南八幡町10番30号 電話054-280-0194 |
お持ちしていただくもの |
なし |
費用 |
静岡市手数料条例を参照又は問合せ先に事前に連絡してください。 |
備考 |
※その他 必要な添付書類 (11)他法令の許認可証(書)の写し (12)火薬類保管承諾書 ※消費者が火薬庫等を所有又は占有していない場合に限る。 (13)銃砲所持許可証の写し (14)人命救助等に従事する者の届出済証明書の写し (15)建設用びょう打ち銃保安講習修了証の写し ※建設用びょう打ち保安講習を受講している場合に限る。 (16)コンクリート破砕器作業主任者技能講習修了証の写し (17)消費の作業に従事する者の名簿 (18)発破作業手順書 ※採石を除く工事の場合に必要。 (19)火薬類の保管場所を示す図面 |
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