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更新日:2024年2月28日

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サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書

申請書等の名称

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書

ふりがな

さーびすつきこうれいしゃむけじゅうたくにかかるこていしさんぜいのげんがくてきようしんこくしょ

概要

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」等の一部を改正する法律の施行日(平成23年10月20日)から令和6年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅のうち、一定の要件を満たしている場合は、新たに課税される年度から5年分の固定資産税(居住部分で1戸あたり120平方メートル分までを限度)を3分の2減額します。

提出書類
  1. サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(ワード:16KB)
申請書(様式)サイズ

指定はないがA4が望ましい(感熱紙、裏紙、色紙は除く)

提出時期

当該家屋を新築した年の翌年の1月31日まで(やむを得ない場合を除く)

提出者

本人及び家族(代理人も可能)

代理の可否

可能(委任状等不要)

提出方法

家屋調査時、又は窓口持参、又は郵送

受付窓口

(受付場所)
※お持ちになっている固定資産(家屋)が葵区・駿河区に所在する場合は固定資産税課へ、清水区に所在する場合は清水市税事務所へ提出してください。

〒420−8602  静岡市葵区追手町5番1号
 固定資産税課 (静岡市役所静岡庁舎新館2階 26番窓口)
 (葵区) 家屋第1係 電話 054−221−1047
 (駿河区)家屋第2係 電話 054−221−1547

〒424−8701 静岡市清水区旭町6番8号
 清水市税事務所 (静岡市役所清水庁舎2階)
 家屋係 電話 054−354−2082・2083

(受付時間)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
なお、土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は受け付けておりません。

お持ちしていただくもの

なし(本人確認等不要)

費用

無料

参考となるホームページ
注意事項

制度の詳しい内容等については、参考となるホームページに記載の、家屋に対する固定資産税の減額措置等にある「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額」をご覧ください。

備考

なし

大分類 > 中分類

税金  >  固定資産税・都市計画税

都市・建築・土木  >  住宅

お問い合わせ

財政局税務部固定資産税課企画指導係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1528

ファックス番号:054-221-1113

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