申請書等の名称 |
卸売販売業許可申請書
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ふりがな |
おろしうりはんばいぎょうきょかしんせいしょ
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概要 |
新たに卸売販売業を始める場合、既に許可取得している営業所を移転する場合、既に許可取得している営業所の営業者が変更となる場合には、事前に卸売販売業許可申請の手続きが必要となります。 |
提出書類 |
- 卸売販売業許可申請書(ワード:21KB)
- 使用関係証明書(ワード:16KB)
- 使用関係証明書(医ガス・歯科用医薬品)(ワード:16KB)
- 従事年数証明書(ワード:14KB)
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提出書類(紙文書) |
- 登記事項証明書(※申請者が法人の場合)
- 管理者の資格を証する書類(薬剤師免許証(写し)、販売従事登録者(写し)(※本証対照必要)(※管理者が薬剤師・みなし合格登録販売者の場合)
- 営業所の平面図および施錠保管庫・冷暗所の立面図
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申請書(様式)サイズ |
A4(感熱紙不可) |
提出時期 |
卸売販売業の開設予定の概ね2週間前までに提出してください。 |
提出者 |
本人 |
提出方法 |
直接、受付窓口へ |
受付窓口 |
○受付窓口
◆施設所在地が葵区・駿河区の場合 静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内) 静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係
◆施設所在地が清水区の場合 静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階) 静岡市保健所清水支所生活食品衛生係
○受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
お持ちしていただくもの |
管理者の資格を証明する書類として、薬剤師免許証の写し、販売従事登録証の写しなどを提出する場合は、その原本 |
費用 |
1件につき、手数料現金29,000円 |
注意事項 |
1.卸売販売業の許可を受けるには、事前に営業所ごと保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があり、卸売販売業の営業は、許可を受けてからになります。また、構造設備規則に適合した構造設備が許可要件となりますので、事前に担当までご相談ください。 2.「登記事項証明書」については、県内の保健所に薬事法に基づく申請又は届出により同一の書類が既に提出されている場合(副本として提出されている場合を含む)、一定期間内であれば省略することができます。 ただし、省略する場合は、申請書の備考欄に次の事項を記載してください。 ・省略する書類の名称 ・該当書類を添付した申請書又は届出に係る許可番号(申請中である場合は、申請年月日、許可の種類及び提出した保健所等の名称) 3.管理者の資格要件の詳細については、取り扱う医薬品によって異なりますので、担当までお問い合わせください。 4.「管理者との使用関係を証明する書類」は、営業者本人が管理者である場合には不要です。 5.「営業所の平面図」には、医薬品の保管場所を明記してください。 6.「施錠保管庫及び冷暗所の立面図」は、毒薬、冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱わない場合は不要です。
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