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マイナンバーの通知カード廃止のお知らせ
法律の改正によりマイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所、氏名等の券面変更の手続きができなくなります。なお、現在通知カードをお持ちの方は、住所、氏名等に変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
通知カードに記載されたマイナンバーは今後も各手続等で使用する番号ですので、紛失しないようにご注意ください。
※通知カードの新規発行等の手続きは令和2年5月25日に廃止されましたが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法(通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合)
通知カード廃止に伴い、再交付手続きができなくなりました。既にマイナンバーが付番されている方でマイナンバーがわからなくなってしまった場合は以下の方法で確認を行ってください。
1 マイナンバーカードの作成
初回交付に限り、無料で作成することができます。作成までに約1カ月~2カ月ほどかかりますのでご注意ください。
2 マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
各区役所、各支所や市民サービスコーナーで、マイナンバー入りの「住民票の写し」をご請求いただくか、郵便請求をご利用ください。
新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について
1 通知方法について
新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
※既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。
2 注意事項
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示又はマイナンバー入りの住民票の写しの提出が必要になります。
「個人番号通知書」を紛失しても、再発行されません。