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更新日:2024年2月15日

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令和6年度取得にかかる事業所評価加算(申出)の届出について【届出期限:令和5年10月13日(金曜日)】

令和6年度において、事業所評価加算の算定を希望する事業所については、次のとおり必要な手続きを行ってください。

  1. 事業所評価加算の概要
  2. 評価対象事業所
  3. 申出の方法
  4. スケジュール
  5. 評価基準

1 事業所評価加算の概要

(1)介護予防訪問リハビリテーション(64)

リハビリテーションマネジメント加算を算定している介護予防訪問リハビリテーション(64)事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度(令和6年度)における介護予防訪問リハビリテーションの提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。

(2)介護予防通所リハビリテーション(66)・通所介護相当サービス(A6)

選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション(66)又は通所介護相当サービス(A6)事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度(令和6年度)における介護予防通所リハビリテーション等の提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。

2 評価対象事業所

事業所評価加算の算定について申出(届出書の提出)を行った事業所

【サービス種類(サービス種類コード)】

  • (1) 介護予防訪問リハビリテーション(64)
  • (2) 介護予防通所リハビリテーション(66)
  • (3) 通所介護相当サービス(A6)

※事業所評価加算の申出は、一度市に行えば、申出を「なし」に変更しない限り、毎年自動的に評価の対象事業所となります。

参考:令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)に事業所評価加算を算定できる事業所は、次のとおりです。

適合事業所一覧(PDF:109KB)

3 申出の方法

(1)届出書類

次の(イ)と(ロ)の書類を作成し、郵送、メール又は持参にて併せて提出してください。
体制等状況表「事業所評価加算(申出)」の欄の「2 あり」にチェックし、他の加算の欄も該当するところにチェックしてください。

介護予防訪問リハビリテーション(64)

介護予防通所リハビリテーション(66)

通所介護相当サービス(A6)

(2)提出期限

令5年10月13日(金曜日) 17時必着

【提出先】 〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市介護保険課 事業者指導第2係

4 スケジュール

日付

内容

令和5年10月13日

【事業所から→市へ】申出書類の提出期限

(この間、国保連において評価を行います。)

  • ※評価対象期間は令和5年1月1日から令和5年12月31日ですが、令和5年11月以降に要支援認定の更新又は変更認定が行われた者については令和6年度の評価対象受給者となります。

令和6年2月頃

【市から→事業所へ】基準適合(不適合)結果通知の郵送

(適合事業所はこの間に関係者への周知等手続きを行ってください。)

令和6年4月1日

【適合事業所】事業所評価加算の算定開始

5 評価基準

事業所評価加算の対象事業所は、次の要件を満たす必要があります。

(1)介護予防訪問リハビリテーション(64)

  • 評価対象期間における利用実人員数が10名以上であること。
  • 次の算定を満たすこと。
    {要支援状態区分の維持者数+改善者数×2}÷評価対象期間内(令和5年1月~令和5年12月)にリハビリテーション費を3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7

(2)介護予防通所リハビリテーション(66)・通所介護相当サービス(A6)

  • 運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを行っていること。
  • 評価対象期間における利用実人員数が10名以上であること。
  • 次の算定を満たすこと。
  • A{評価対象期間内(令和5年1月~令和5年12月)に選択的サービスを利用した者の数}÷{評価対象期間内(令和5年1月~令和5年12月)に指定介護予防通所リハビリテーション又は指定通所介護相当サービスをそれぞれ利用した者の数}≧0.6
  • B{要支援状態区分の維持者数+改善者数×2}÷{評価対象期間内(令和5年1月~令和5年12月)に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数}≧0.7

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1377

ファックス番号:054-221-1298

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