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ページID:2974
更新日:2024年2月15日
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令和6年度取得にかかる事業所評価加算(申出)の届出について【届出期限:令和5年10月13日(金曜日)】
令和6年度において、事業所評価加算の算定を希望する事業所については、次のとおり必要な手続きを行ってください。
1 事業所評価加算の概要
(1)介護予防訪問リハビリテーション(64)
リハビリテーションマネジメント加算を算定している介護予防訪問リハビリテーション(64)事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度(令和6年度)における介護予防訪問リハビリテーションの提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。
(2)介護予防通所リハビリテーション(66)・通所介護相当サービス(A6)
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション(66)又は通所介護相当サービス(A6)事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度(令和6年度)における介護予防通所リハビリテーション等の提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。
2 評価対象事業所
事業所評価加算の算定について申出(届出書の提出)を行った事業所
【サービス種類(サービス種類コード)】
- (1) 介護予防訪問リハビリテーション(64)
- (2) 介護予防通所リハビリテーション(66)
- (3) 通所介護相当サービス(A6)
※事業所評価加算の申出は、一度市に行えば、申出を「なし」に変更しない限り、毎年自動的に評価の対象事業所となります。
参考:令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)に事業所評価加算を算定できる事業所は、次のとおりです。
3 申出の方法
(1)届出書類
次の(イ)と(ロ)の書類を作成し、郵送、メール又は持参にて併せて提出してください。
体制等状況表「事業所評価加算(申出)」の欄の「2 あり」にチェックし、他の加算の欄も該当するところにチェックしてください。
介護予防訪問リハビリテーション(64)
介護予防通所リハビリテーション(66)
通所介護相当サービス(A6)
(2)提出期限
令5年10月13日(金曜日) 17時必着
【提出先】 〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市介護保険課 事業者指導第2係
4 スケジュール
日付 |
内容 |
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令和5年10月13日 |
【事業所から→市へ】申出書類の提出期限 |
(この間、国保連において評価を行います。)
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令和6年2月頃 |
【市から→事業所へ】基準適合(不適合)結果通知の郵送 |
(適合事業所はこの間に関係者への周知等手続きを行ってください。) |
|
令和6年4月1日 |
【適合事業所】事業所評価加算の算定開始 |
5 評価基準
事業所評価加算の対象事業所は、次の要件を満たす必要があります。
(1)介護予防訪問リハビリテーション(64)
- 評価対象期間における利用実人員数が10名以上であること。
- 次の算定を満たすこと。
{要支援状態区分の維持者数+改善者数×2}÷評価対象期間内(令和5年1月~令和5年12月)にリハビリテーション費を3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7
(2)介護予防通所リハビリテーション(66)・通所介護相当サービス(A6)
- 運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを行っていること。
- 評価対象期間における利用実人員数が10名以上であること。
- 次の算定を満たすこと。
- A{評価対象期間内(令和5年1月~令和5年12月)に選択的サービスを利用した者の数}÷{評価対象期間内(令和5年1月~令和5年12月)に指定介護予防通所リハビリテーション又は指定通所介護相当サービスをそれぞれ利用した者の数}≧0.6
- B{要支援状態区分の維持者数+改善者数×2}÷{評価対象期間内(令和5年1月~令和5年12月)に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数}≧0.7