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甲種防火管理再講習について
平成15年の法改正により、高度な防火管理を必要とする比較的大規模な防火対象物の防火管理者に対しては、防火対象物の使用形態の複雑化、高度化への順応や消防法令の改正の把握など、最新の知識と技術による防火管理業務が必要となるため、5年ごとに再講習を義務付けることが定められ、平成18年4月1日から施行されております。
受講義務対象者
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受講期限
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各種講習案内
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