近年、東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震といった大規模地震の切迫性が指摘されており、このような大規模災害時に、各事業所においての防災管理体制の強化が喫緊の課題となっています。
このため、大規模・高層建築物については、防災管理業務を推進する責任者となる防災管理者の選任と火災以外の災害に対応した消防計画の作成が義務付けられました。(平成21年6月1日より施行)
なお、地震等に対する「防災対策」と火災に対する「防火対策」との一元化を図るため、防災管理者があわせて防火管理の業務を行うこととなります。
つまり、防災管理者と防火管理者は同一の方が選任されることとなります。
【用途】
共同住宅:(5)項ロ
格納庫等:(13)項ロ 左記以外の全ての用途
倉庫:(14)項
【規模等】
延べ面積5万u以上
5階以上で延べ面積2万u以上
11階以上で延べ面積1万u以上
1000u以上の地下街
※階数及び面積については、店舗・ホテル・事務所等の対象用途と共同住宅等の対象用途以外とが混在する複合施設の場合、対象用途部分のみで判定します。
※同一敷地内に二以上の対象物がある場合、管理権原が同一ならば一の対象物とみなします。
詳しくは、管轄する消防署へお問い合わせください。
防災管理講習(防火管理講習とあわせて行う講習を含む)には、次の4種類があります。
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講習種別 |
概 要 |
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防災管理 新規講習 |
「防災管理者」の資格を取得するための講習です。 |
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防災管理 再講習 |
防災管理者として選任されている方が5年に1度受ける講習です。 |
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防火・防災管理 新規講習 |
「甲種防火管理者」の資格と「防災管理者」の資格を同時に取得するための講習です。 |
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防火・防災管理 再講習 |
防災管理者として選任されている方が受ける講習で、「甲種防火管理再講習」と「防災管理再講習」をあわせて実施する講習です。 |
※「防災管理再講習」及び「防火・防災管理再講習」は、平成24年以降に実施予定です。