火災を未然に防止し、火災による被害の軽減を図るためには、すべての建物で自主的に防火管理が適正に行われる必要があります。
しかし、自主的な防火管理を期待するだけでは、安全を十分に確保できない場合があります。
そのため、消防法では一定規模以上の建物などの管理について、権原を有する者(管理権原者 )に対し、 防火管理者を定めさせ、消防計画に基づく防火管理業務を行わせるよう義務づけています。
また、建物全体の収容人員が300名以上等の比較的大規模な防火対象物の防火管理者には、5年ごとに再講習の受講が義務付けられています。
そして、近年、東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震といった大規模地震の切迫性が指摘されている中、これらの災害等に対応した防災管理体制の創設を目的とし、大規模・高層の建築物には防災管理者の選任が必要となりました。(平成21年6月1日施行)