平成18年4月1日から屋外広告業の登録制度がはじまりました 。
屋外広告物について(トップページ)
I 登録制導入について
屋外広告物は、まちの活気や賑わいを感じさせる一方、無秩序な広告物は、まちの美しさを損ねることにつながります。
近年の景観をめぐる状況の変化に伴い、平成16年に違反広告物対策の強化を目的とした屋外広告物法の改正がおこなわれ、本市では、静岡市屋外広告物条例の改正をし、「屋外広告業の登録制度」を導入しました。
今後この制度を活用し、良好な景観形成を目指すものです。
平成18年4月1日から静岡市内で、屋外広告業を営もうとする方(市内における営業所の有無を問いません)は、市長の登録を受けなければなりません。無登録営業は罰則の対象となります。
また、登録申請の際には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、市内で営業を行う営業所ごとに設置しなければなりません。
なお、登録制については、地方公共団体(都道府県、政令指定都市、中核市)ごとに条例で定めるとされており、営業を行おうとするところの地方公共団体が登録制を導入している場合は、それぞれの地方公共団体で登録を受けなければなりません。
また、静岡市においては、静岡県の登録を受けた方は、県の登録業者であることを市長に届出すれば、市登録業者とみなされ、市内で営業することができる特例制度を設けています。(詳細は後記「U 屋外広告業登録申請について 5.静岡県の条例に基づく登録を受けた者に関する特例について」を参照)
<屋外広告業とは>
屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます。すなわち屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
この場合、元請けまたは下請けといった立場の形態の如何は問いませんが、屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負わないようないわゆる広告代理業等は屋外広告業に該当しないものとされています。
また、単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、現実に屋外広告物を表示したり、屋外広告物を掲示する物件の設置を行わないものも屋外広告業には該当しません。
U 屋外広告業登録申請について
1.登録申請の手続き等
(1)申請書類一覧
登録を受けようとする場合は、下表に従って屋外広告業登録申請書及び必要書類に必要事項を記載し、1部提出してください。法人の登録申請は、法人単位で行います。営業所単位の登録はできません。
<屋外広告業登録(新規・更新)申請書類一覧表> ○印が必要書類です。
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書類の名称(様式番号) |
申請者の区分 |
備考 |
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個 |
人 |
法人 |
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未成年 |
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屋外広告業登録申請書 |
○ |
○ |
○ |
市が発行する納付書で登録手数料を納めてください。 |
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誓約書(様式第23号) |
○ |
○ |
○ |
登録申請者自身が誓約するものです。 |
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住民票の抄本 |
申請者 |
○ |
○ |
― |
住民票は3ヶ月以内に発行されたものをお願いします。本籍地の記載は不要です。(コピーは不可です) |
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法定代理人 |
― |
○ |
― |
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登記事項証明書 |
― |
― |
○ |
登記事項証明書は3ヶ月以内に発行されたものをお願いします。(コピーは不可です。) |
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業務主任者となる資格を証する書面 |
○ |
○ |
○ |
下記のいずれかの書面の写し |
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屋外広告業登録申請書は、表裏ありますので、両面印刷してください。両面印刷できない場合は、表面と裏面にかけて申請者の印鑑で割印してください。また、営業所欄や役員欄を別紙とする場合は、別紙と申請書にかけて同様に割印するか、袋とじにしてください。
(2)登録手数料等
登録手数料は、1万円(新規・更新とも)です。
※申請後、納入通知書を発行しますので、指定の金融機関で納付してください。
(3)登録の有効期限
・屋外広告業の登録有効期間は5年間です。
・5年ごとに更新の登録を受けないと登録の効力がなくなります。
・更新の登録を受けるには、現に受けている登録の有効期間が満了する日の6ヶ月前から30日前までに更新の登録申請をおこなってください。(更新後の登録の有効期間は、現に受けている登録の有効期間の満了の日の翌日から5年となります。)
・静岡市に登録後、静岡県に登録すると静岡市の登録は抹消されます。静岡県に登録後、引き続き静岡市内でも営業する場合は、特例屋外広告業届出書を提出しなければなりません。
(4)登録の拒否
屋外広告業の登録に当たっては、下記に掲げる事項に該当していないことが必要です。
また、登録申請書に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合には、登録が受けられません
<登録の拒否をする要件>
@ 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
A 屋外広告業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
B 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
C 屋外公告物条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(静岡市だけでなく他都道府県市の屋外広告物条例も含まれます)
D 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が@からCまでのいずれかに該当するとき
E 法人でその役員のうちに@からCまでのいずれかに該当する者があるとき
(5)業務主任者
屋外広告業を営む方は、市内で営業を行う営業所ごとに、業務主任者を設置して、法令の規定の遵守に関すること、広告物の設置に関する工事の適正な施工や安全の確保に関すること等の業務に関する総括を行わせなければなりません。
<業務主任者となることができる要件>
@ 登録試験機関が広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(屋外広告士)
A 都道府県、指定都市又は他の中核市の実施する講習会の課程を修了した者
(屋外広告物講習会修了者)
B 職業能力開発促進法に基づき、広告美術に関する技能試験に合格した者、職業訓練指導員免許を持っている者、又は職業訓練を修了した者
[技能士(広告美術仕上げ)、職業訓練指導員(広告美術科)、職業訓練課程修了者(広告美術科)]
<業務主任者の責務>
@ 屋外広告物条例やその他の広告物等に関する法令の規定遵守に関すること
A 広告物等に関する工事の適正な施工と安全の確保に関すること
B 帳簿の記載に関すること
C その他、業務の適正な実施の確保に関すること
(6)屋外広告業者登録簿
登録を受けると、屋外広告業者登録簿へ登録申請書の記載事項が登録され、一般の閲覧に供されます。
2.屋外広告業登録事項の変更の届出について
登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、届け出てください。登録事項の変更の届出は、下表に従い屋外広告業登録事項変更届出書(様式第25号)と変更する事項に応じた添付書類と一緒に1部提出してください。
<変更事項と必要な申請書類一覧表>
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変更事項 |
必要書類 |
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屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者氏名並びに所在地) |
屋外広告業登録事項変更届出書(様式第25号) 登記事項証明書(法人の場合) 住民票の抄本(個人の場合) 誓約書(様式第23号) 屋外広告業登録証(原本)(書き換えの上再交付します) |
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営業所の名称・所在地の変更及び営業所の追加、削除 |
屋外広告業登録事項変更届出書(様式第25号) 登記事項証明書(法人で、登記の変更を伴う場合) |
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役員の氏名及び住所(法人) |
屋外広告業登録事項変更届出書(様式第25号) 登記事項証明書 誓約書(様式第23号)(新任の役員が生じた場合のみ) |
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法定代理人の氏名及び住所(新たな法定代理人を生じた場合のみ) |
屋外広告業登録事項変更届出書(様式第25号) 住民票の抄本 誓約書(様式第23号) ※未成年者本人が誓約する |
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業務主任者にかかわる変更 |
屋外広告業登録事項変更届出書(様式第25号) 業務主任者となる資格を有することを証する書面の写し |
*登記事項証明書及び住民票の抄本は、コピーは不可です。
3.廃業等の届出について
屋外広告業を廃業・廃止した場合は、その日から30日以内にその旨を届け出てください。
(屋外広告業者が死亡した場合は、その事実を知った日から30日以内)
必要事項を記載し、屋外広告業廃業等届(様式第26号)を1部提出してください。
なお、屋外広告業者が下表のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失います。
<廃業等の届出が必要な場合>
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廃業等の届出事由 |
届出をする人 |
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死亡した場合 |
その相続人 |
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法人が合併により消滅した場合 |
その法人を代表する役員であった者 |
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法人が破産により解散した場合 |
その破産管財人 |
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法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 |
その清算人 |
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本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 |
屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員 |
4.登録の取消し、営業停止処分
次のいずれかに該当するときは、登録の取消し又は6ヶ月以内の営業停止処分を受けることがあります。
@不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
A登録の拒否の要件に該当することとなったとき
B営業所ごとに業務主任者を選任していないとき
C登録事項の変更の届出をしなかったとき、又は虚偽の届出をしたとき
D屋外広告物条例又はこれに基づく処分に違反したとき(静岡市だけでなく他都道府県市の屋外広告物条例も含まれます)
なお、上記処分がなされたときは、屋外広告業者監督処分簿にその内容が記載され、公衆の閲覧に供されます。
5.静岡県の条例に基づく登録を受けた者に関する特例について
(1)特例屋外広告業届出について
静岡県の条例に基づき登録を受けて屋外広告業を営んでいる方が、静岡市内で屋外広告業を営む場合、県の登録業者であることを届出すれば、市登録業者とみなされ、市内で営業することができます(特例制度)。
この届出をする場合は、下表に従い特例屋外広告業届出書(様式第36号)及びその他必要書類を1部提出してください。
<特例屋外広告業届出書類一覧表> ○印が必要書類です。
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書類の名称(様式番号) |
届出者の区分 |
備考 |
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個 |
人 |
法人 |
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未成年 |
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特例屋外広告業届出書(様式第36号) |
○ |
○ |
○ |
手数料はかかりません。 |
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静岡県の登録を受けたことを証する書面 |
○ |
○ |
○ |
静岡県の屋外広告業登録済証の写し(有効期間内のもの) |
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業務主任者となる 資格を証する書面 |
○ |
○ |
○ |
下記のいずれかの書面の写し 屋外広告士登録証 屋外広告物講習会修了証書
技能検定合格証書(広告美術仕上げ) 職業訓練課程(広告美術科)の修了証 |
※特例屋外広告業届出書は、表裏ありますので、なるべく両面印刷にしてください。
(2)届出手数料
必要ありません。
(3)特例屋外広告業届出事項の変更について
氏名、住所又は静岡県の登録の「更新の登録」をして、登録の有効期限が変更となった場合やその他届出をした事項に変更が生じたときは、変更があった日から60日以内に、届け出てください。届出は、特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第38号)により行います。変更事項が下表に該当する場合は、届出書と必要書類を一緒に1部提出してください。
<変更事項と必要な書類一覧表>
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変更事項 |
必要書類 |
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屋外広告業者の氏名及び住所(法人の場合は、名称、代表者氏名並びに所在地) |
・特例屋外広告業届出事項変更届(様式第38号) ・静岡県の屋外広告業登録済証の写し(新たに交付されたもの) ・特例屋外広告業届出済証 |
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静岡県の登録にかかる事項(有効期間の満了日等:静岡県の登録を更新したとき) |
・特例屋外広告業届出事項変更届(様式第38号) ・静岡県の屋外広告業登録済証の写し(新たに交付された有効期間内のもの) |
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業務主任者にかかわる変更 |
・特例屋外広告業届出事項変更届(様式第38号) ・業務主任者となる資格を有することを証する書面 |
(4)公表について
届出をした屋外広告業者の方の氏名又は名称等を公表します。
(5)営業の停止
次のいずれかに該当するときは6ヶ月以内の営業停止処分を受けることがあります
@登録の拒否の要件に該当することとなったとき
A営業所ごとに業務主任者を選任していないとき
B虚偽の届出をしたとき
C屋外広告物条例又はこれに基づく処分に違反したとき(静岡市だけでなく他都道府県市の屋外広告物条例も含まれます)
(6)廃業等の届出について
前記「3廃業等の届出について」を参照してください。
6.報告・立入り検査について
市は、必要に応じて屋外広告業を営む方に対して、その営業について必要な報告、資料の提出を求めたり、営業所などに立ち入り、帳簿、書類などを検査、質問したりすることがあります。
7.罰則について
登録制度導入に伴い、次の罰則が新たに追加されました。
<登録(届出)に関する罰則>
@ 登録義務違反、営業停止命令違反、不正登録
1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
A 登録事項変更届出義務違反、業務主任者を選任しない場合
30万円以下の罰金
B 広告物及び営業に関する報告等の拒否、虚偽報告、検査拒否、妨害の場合
20万円以下の罰金
C 廃業、特例制度の届出を怠った場合
5万円以下の過料
D 標識を掲げない場合
5万円以下の過料
E 帳簿の不備、不記載、虚偽記載、又は帳簿を保存しなかった場合
5万円以下の過料
8.標識の掲示
屋外広告業を営む方は、営業所ごとに、氏名又は名称、法人にあっては代表者氏名、静岡市屋外広告業登録証又は静岡市特例屋外広告業届出済証の番号、営業所名、業務主任者氏名を記載した標識を、営業所内の見やすいところに掲げなければなりません。
標識の様式は、屋外広告業者標識(様式第34号)となります。大きさはA3横です。
<標識に掲げる事項>
@ 商号、氏名又は名称
A 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
B 登録番号及び登録年月日又は届出番号及び届出年月日
C 業務主任者の氏名
D 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
9.帳簿の備付け
屋外広告業者は、広告物の表示または設置の契約ごとに下記の表に掲げる内容を記した帳簿(様式第35号)を作成し、これを営業所に備え置かなければなりません。
ただし、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができます。
帳簿は事業年度の末日で封鎖し、その後5年間保存しなければなりません。
<帳簿の記載事項等>
@ 注文者の氏名又は名称及び住所
A 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
B 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
C 表示した広告物の内容
D 当該表示又は設置の年月日
10.経過措置
平成18年3月31日までに、改正前の屋外広告物条例第22条第1項の規定に基づく屋外広告業の届出を行っている屋外広告業者の方は、届出のままでも引き続き平成18年9月末日までは、屋外広告業を営むことができます。
ただし、平成18年10月以降も引き続き市内で屋外広告業を営む場合は、平成18年9月末日までに「屋外広告業の登録」又は、「県の登録業者であることの届出(特例制度)」が必要です。
11.申請書及び届出書類の提出方法等
・提出部数 1部
・提出先及び問合せ先 〒420-8602
都市景観推進担当(新館7階)
TEL 054-221-1123 /FAX 054-221-1117
・提出方法 持参又は郵送してください。郵送の場合は担当者名および連絡先を明記していただくようお願いします。
・申請書類のダウンロードは こちら から
12.静岡県の条例に基づく登録について
静岡県においては、平成17年10月1日より屋外広告業の登録制度がすでに導入されています。静岡市及び浜松市を除く静岡県内の地域で屋外広告業を営む場合、知事の登録を受ける必要があります。登録申請の手続き及び問い合わせの窓口は最寄り静岡県土木事務所都市計画課です。
(土木事務所一覧は次ページ掲載してあります)
制度の内容、手続きについては県ホームページ(こちら)にも掲載されています。
静岡県土木事務所一覧
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土木事務所名 |
担当課 |
電話 |
fax |
住所 |
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下田土木事務所 |
都市計画課 |
0558-24-2110 |
0558-24-2162 |
下田市中531−1 |
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熱海土木事務所 |
0557-82-9187 |
0557-82-9110 |
熱海市水口町13−15 |
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沼津土木事務所 |
055-920-2221 |
055-926-5527 |
沼津市高島本町1−3 |
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富士土木事務所 |
0545-65-2879 |
0545-65-2270 |
富士市本市場441−1 |
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静岡土木事務所 |
054-286-9336 |
054-286-9375 |
静岡市駿河区有明町2−20 |
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島田土木事務所 |
0547-37-4181 |
0547-37-5335 |
島田市道悦5丁目7−1 |
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御前崎土木事務所 |
0548-63-5347 |
0548-63-2173 |
御前崎市港6129−1 |
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袋井土木事務所 |
0538-42-3292 |
0538-42-6419 |
袋井市山名町2−1 |
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天竜土木事務所 |
0539-26-2469 |
0539-26-2197 |
浜松市二俣町鹿島559 |
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浜松土木事務所 |
053-458-7276 |
053-458-7195 |
浜松市東田町87 |
情報作成日 2006年4月3日
情報更新日 2006年4月3日
静岡市役所 都市局 都市計画部 都市計画課 都市景観推進担当
〒420−8602 静岡市葵区追手町5番1号 電話054−221−1123