
〜 屋外広告物には許可申請等が必要です 〜
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まちを見渡せば、商店や事務所の広告板や広告塔、催事案内などの看板が目に入ります。これら広告は、まちを彩り、生活を便利にしてくれるものですが、その一方で、美観を損ねたり、通行人に危害を及ぼすこともあります。 そのため、静岡市では屋外広告物の表示、掲出にあたってルールを定めています。 自己の建物に表示したり、自己の土地に掲出したりするものであっても地域や大きさによっては掲出できないものや、許可の必要なもの、大きさ等に規制が加えられるもの等があります。 そのルールを定めたものが、静岡市屋外広告物条例です。ルールを守って美しく、安全なまちをつくりましょう。 |
屋外広告業の登録制度が始まりま
した。(平成18年4月1日より)
詳しくはこちらをご覧ください。
| ・屋外広告業の登録制度 リーフレット(表) PDF 約628KB |
| ・屋外広告業の登録制度 リーフレット(裏) PDF 約162KB |
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屋外広告物とは 屋外広告物法では「屋外広告物」を次の4つの要件を満たすものとして定義しています。 ●常時又は一定の期間継続して表示されるもの。(街頭などで配られるビラやチラシは含まれません。) ●屋外で表示されるもの。(建物の内部や自動車の窓ガラスの内側に表示されるものは含まれません。) ●公衆(不特定多数人)に対して表示されるもの。(駅の構内や野球場の中など特定の人に対して表示される物は含まれません。) ●看板・立看板・はり紙・はり札や広告塔・広告板・建物などに表示・設置されたものやこれらに類するもの。 |
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屋外広告物規制の概要 | ||
| 許可の個別基準 | |||
| 許可申請の手続き | |||
| 屋外広告業の登録制度について | |||
| 屋外広告物関係申請書 ダウンロード | |||
| 静岡市屋外広告物規制図 | |||
| 静岡市屋外広告物条例等 | ・静岡市屋外広告物条例 (PDF) | ||
| ・静岡市屋外広告物条例 施行規則 (PDF) | |||
| ・静岡市屋外広告物 条例等の規定による区域等の指定 (PDF) | |||
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情報作成日 2011年11月1日
情報更新日 2011年11月1日
静岡市役所 都市局 都市計画部 都市計画課 都市景観推進担当
〒420−8602 静岡市葵区追手町5番1号 電話054−221−1123