相談業務のご案内
市民相談室では、静岡市民を対象にした弁護士、司法書士などの専門相談員による面接相談や市政に対する相談を無料で行っています。
各種専門相談員(弁護士、税理士、司法書士、行政書士等)の職務、業務等が法律で定められている場合は、その範囲内での相談になります。「法律的な解釈をめぐる相談」ですので、家庭の問題などで気持ちを整理するための相談や、世間的な常識に関する質問などは、この相談にはなじみません。更に書類作成などの具体的な法的手続き、既に弁護士に依頼している案件、相談内容が訴訟中で裁判所の審理中の場合の同一案件の繰り返し相談は利用できません。
@「弁護士法律相談」は、事前に市の相談員と相談内容について協議され、弁護士による相談が最適であると判断された場合に予約を受け付けます。予約表に相談の概要を記入していただきます。
A「交通事故相談」、「司法書士相談」、「税理士相談」は、事前に予約が必要です。
「外国人のための生活相談」、「住宅修理・修繕相談」、「自立支援・介護相談」、「公証人相談」は、予約者を優先します。
より多くの市民の皆様の利用を促進し開かれた市民相談室にするために、相談時間は一人あたり 30 分以内とさせていただいています。時間の延長はいたしません。そのために、要領よく相談できるよう、予め要点をまとめ、必要な資料をご用意ください。
相談の内容と日程については、下記のとおりです。
お気軽にご相談ください。
1.一般相談 月曜日 〜 金曜日 8:30〜17:00
(相続・離婚・借金など)
2.交通事故相談 毎月 第2・4 火曜日 9:00〜12:00、13:00〜16:00
(自賠責保険・示談・過失程度など)
【予約制・電話予約可】
3.弁護士法律相談 毎週 木曜日 13:30〜16:30
( 法律一般 )
【予約制・電話予約可】
4.司法書士(登記)相談 毎月 第1 水曜日 13:00〜16:00
(相続・売買・担保など)
【予約制・電話予約可】
5.土地家屋調査士(表示)相談 毎月 第2 水曜日 13:00〜16:00
(表示登記・測量・境界査定)
6.不動産(取引)相談 毎月 第1 金曜日・第3 火曜日 13:00〜16:00
(不動産の売買・賃貸借など)
7.税理士相談 毎月 第2 月曜日 13:00〜16:00
(税務一般)
【予約制・電話予約可】
8.行政相談 毎月 第2・4 金曜日 13:30〜15:30
(国等行政に対する苦情・意見・要望)
9.マンション管理相談 毎月 第4 月曜日 13:00〜16:00
(管理組合の運営・トラブル対応など)
10.行政書士相談 毎月 第4 火曜日 13:00〜16:00
(入国在留資格・著作権・遺言書など)
11.自立支援・介護相談 毎月 第3 水曜日 13:30〜16:00
(自立支援・介護一般)
【予約者優先・電話予約可】
12.社会保険労務士相談 毎月 第3 金曜日 13:00〜16:00
(労働関係一般)
13.外国人のための生活相談 毎月 第1 火曜日 15:00〜17:00
(Consultations for Foreign Residents)
【予約者優先・電話予約可】
14.住宅修理・修繕相談 毎月 第4 水曜日 13:30〜16:30
(住まい一般)
【予約者優先・電話予約可】
15.公証人相談 毎月 第3 月曜日 13:30〜16:00
(公正証書による遺言、養育費、不動産契約など)
【予約者優先・電話予約可】
平成23年度の相談内容と日程はこちらをご覧ください。
予約・問い合わせ
054−287−8698 駿河区市民相談室
8:30〜17:00(土日祝日及び年末年始を除く)
〒422−8550
静岡市駿河区南八幡町10番40号
駿河区役所 3階 駿河区まちづくり振興課内
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