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行政区の設置等に伴う住所変更について

 静岡市の政令指定都市への移行(平成17年4月1日)に伴い、住所の表記が、つぎのようになりました。
 
  【住所の表記の変更例(駿河区の場合)】  
    静岡市 ○○ 町◇番◇号   ⇒ 静岡市駿河区 ○○ 町◇番◇号  
    静岡市 ○○ 町◇番地の◇  ⇒ 静岡市駿河区 ○○町 ◇番地の◇   
 
 
 自動車登録等の現在住所の表示については、
 
  ・行政区設置に伴う住所変更【駿河区】(pdf)
  ・行政区設置に伴う住所変更【葵区】(pdf)
  ・行政区設置に伴う住所変更【清水区】(pdf)
 
 を印刷し添付することで、「行政区画」又は「土地の名称」は、変更されたものとみなされています。(自動車登録令(昭和26年政令256号)第24条の規定等による)  
  
 
※行政区設置に伴う住所変更以外の変更(町名等の変更、住居表示実施 等)及び各種証明書の発行については、リンク先の区政課のページをご覧ください。
 


問い合わせ

 駿河区まちづくり振興課
 〒422−8550
 静岡市駿河区南八幡町10番40号
 駿河区役所 3階
 TEL 054−287−8697(地域生活・相談担当)
 FAX 054−287−8694

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