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指定管理者制度について

1 施設の設置目的・運営方針
  市民生活の向上及び余暇時間の増加、また、ライフスタイルの多様化に伴い、釣りやプレジャーボートなど海洋レクリエーションの需要が高まり、用宗漁港においても漁船(漁業者等)とプレジャーボート等のトラブルが年々増加しており、漁業生産活動の支障となる事例の増大が懸念されたため、漁船とプレジャーボート等との漁港利用上のトラブルの解消、港内の秩序保持により円滑な漁業生産活動の確保、漁業と調和した海洋レクリエーションの振興を併せて漁業を核とした地域の活性化を図ることを目的として、プレジャーボートの分離収容施設であるフィッシャリーナの設置をしました。
  よって、単なる艇の保管業務を主としたフィッシャリーナ事業でなく、漁港利用上のトラブルの解消、漁業生産活動の確保、漁業調和した秩序ある海洋性レクリエーションの振興を図る事業を展開していくものであります。

 

2 指定管理業務の内容
(1) 施設運営維持管理に係る業務
(2) 施設の供用に係る業務
(3) 経理に係る業務
   ※詳細については、ページ下部リンク「仕様書」のとおり

 

3 管理の基準
  ページ下部リンク「用宗漁港施設運営管理基準」のとおり

 

4 管理体制(組織)
(1)別紙「用宗漁港施設運営管理基準」中、4 施設の管理(3)施設管理に伴う人員の確保及び資格関係に基づき、組織図の提出。職員採用の見通し等の報告。
(2)非常時(火災、地震等)における体制について
(3)その他:現在、当該施設において勤務している職員の継続雇用について

 

5 指定管理経費
(1) 指定管理料(予定)※上限額  
 初年度  

 20,168,190円(うち消費税及び地方消費税の額 960,390円)
 次年度以降

 27,382,950円(うち消費税及び地方消費税の額1,303,950円)
(2)指定管理料の支払い方法
 前金払いとし、各月ごとの請求方法を定め、市は、当該月分の指定管理料に係る請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(3)再委託等の特例
 @指定管理者は、第三者に対し、別紙仕様書(1)A維持管理関係業務、B警備関係業務に規定する委託業務については、全部若しくは一部の業務を委託し、又は請け負わせることができる。
 A前項の規定により第三者に委託業務を委託し、又は請け負わせるときは、指定管理者は、委託業務又は請負業務の実施に関する静岡市の条例、規則等の関係規程を準用し、市の指示に従い実施しなければならない。
 B指定管理者は、前項の規定により第三者に対し、委託し、又は請け負わせるための契約を締結したときは、直ちに当該契約書の写し等を市に提出しなければならない。
(4)その他
 @指定管理料は、予算の議決により変更される可能性がある。
 A特別な事情がない限り、決定した指定管理料(委託料)は、変更しない。

 

6 その他
(1)優先使用、既に決定している来年度以降の事業、市政見学等の公的事業へは協力すること。
(2)施設の修繕の責任分担については、小破修繕については指定管理者、大規模修繕については市が行うものとする。
(3)市議会において指定管理者の指定議案が否決された場合、それまでに指定管理者(候補者)が負担した準備経費等は保証しない。
(4)用宗漁港クレーン使用料、岸壁使用料及び船揚場使用料の徴収事務については、別途委託契約を締結する。 


関連リンク

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