ナビゲーションをスキップ

指定給水装置工事事業者に関する各種届出について


 新たに指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする場合や、既に指定を受けていて、指定事項に異動が生じた場合等には、次にしたがって手続きをして下さい。

工事申請の流れについて


■ 新規に指定を受ける場合
◆法人・個人共通◆
(1) 指定給水装置工事事業者指定申請書(表面・裏面) 申請書
(Word 36KB)
(2) 機械器具調書 調書
(Word 28.5KB)
(3) 誓約書 誓約書
(Word 24KB)
(4) 給水装置工事主任技術者免状の写し(A4サイズに縮小)
(5) 場所図(A4サイズ)
◆法人の場合◆
(6) 定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し
(7) 登記簿の謄本(記載事項証明書)
(8) 役員の身分証明書 (*登記簿に登記している役員全員の分)
◆個人の場合◆
(9) 代表者の住民票、または外国人登録証明書
(10) 代表者の身分証明書

★(7)は、法務局、(8),(10)は本籍地、(9)は住所地で発行されます。


★指定については、申請から14日以内に決定します。
 また事業者証交付日については、郵便にてご案内いたします。

★指定手数料15,000円は、事業者証の交付日に納付してください。


■ 指定事項に変更が生じた場合
◆共通◆
(1) 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 変更届
(Word 28.5KB)
◆氏名または名称及び住所の変更◆
 <法人の場合>
(2) 定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し
(3) 登記簿の謄本(記載事項証明書)
 <個人の場合>
(4) 住民票または外国人登録証明書
◆法人の代表者の変更◆
(5) 定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し
(6) 登記簿の謄本(記載事項証明書)
(7) 誓約書 誓約書
(Word 24KB)
(8) 代表者の身分証明書
◆法人の役員の変更
(9) 登記簿の謄本(記載事項証明書)
(10) 誓約書 誓約書
(Word 24KB)
(11) 変更した役員の身分証明書

★(3),(6),(9)は法務局、(4)は住所地、(8),(11)は本籍地で発行されます。

★法人・個人を問わず、事業者の継承(個人から個人への相続、個人から法人への組織化、法人から法人への営業譲渡等)は一切できません。
 この場合には、「廃止届」を提出後、新規に「指定申請書」を提出していただくことになりますので、ご注意ください。
 なお、「有限」から「株式」への組織変更の場合には同一法人とみなしますので、「変更届」を提出していただければ結構です。

★変更後の事業者証については、後日、交付いたします。
 なお、交付の際には、従前の事業者証を返還して下さい。


■ 事業を廃止、休止または再開する場合
◆共通◆
(1) 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 廃止・休止
・再開届

(Word 29.5KB)

★届出の際には、事業者証を返還して下さい。


■ 事業者証を汚損または紛失した場合
◆共通◆
(1) 指定給水装置工事事業者証再交付申請書 再交付申請書
(Word 25KB)

★汚損の場合には、事業者証を返還して下さい。


■ 主任技術者を選任または解任する場合
◆共通◆
(1) 指定給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 選任・解任届
(Word 25.5KB)
◆選任するとき◆
(2) 給水装置工事主任技術者免状の写し(A4サイズに縮小)

問い合わせ先

水道部水道総務課総務担当 TEL:054−354−2704

前のページへ戻る  ▲ページトップへ