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公の施設とは? 市が住民の福祉の増進を目的に、市民の皆さんに利用していただくために設置する施設です。 (「住民の福祉の増進」とは、施設を利用することにより物質的あるいは精神的な利益を得ることです。) 具体的には、文化施設(音楽館、科学館等)、スポーツ施設(体育館、運動場、球技場等)、福祉施設(老人ホーム、保育所等)、教育施設(学校、公民館、図書館等)などがあり、道路、公園、上下水道施設なども公の施設に該当します。 |
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これまでの制度(管理委託制度)との違いは? 最も大きな違いは、施設の管理運営を行うことができる団体の資格です。 管理委託制度では、業務を行うことができる団体は、市が出資をしている外郭団体(公社、財団法人、第三セクター等)や、公共的団体(自治会、農協等)などに限られていました。 指定管理者制度では、指定管理者になることができる団体には特に制限がありません。民間の事業者やNPOなどの市民活動団体もその対象となります。 |
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指定管理者制度の導入でどのような効果が見込まれるのか? 広く民間の視点、手法を取り入れることで、市民ニーズに対応した事業の実施など市民サービスの向上や、コストの削減が可能になると考えられます。 また、市民活動団体が指定管理者となるようなケースが出てくることにより、行政への市民参画、協働など分権型社会の進展にも寄与するものと期待されます。 |