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指定管理者制度

 
 指定管理者制度は、公の施設を管理運営する方法として定められた制度です。
 平成15年9月2日の地方自治法の改正により、それまでの管理委託制度に代わって導入されました。
 公の施設のうち、市が直接管理を行わず外部に管理を任せる施設については、指定管理者を指定して市の業務を代行させることになります。
 

公の施設とは?

市が住民の福祉の増進を目的に、市民の皆さんに利用していただくために設置する施設です。

(「住民の福祉の増進」とは、施設を利用することにより物質的あるいは精神的な利益を得ることです。)

具体的には、文化施設(音楽館、科学館等)、スポーツ施設(体育館、運動場、球技場等)、福祉施設(老人ホーム、保育所等)、教育施設(学校、公民館、図書館等)などがあり、道路、公園、上下水道施設なども公の施設に該当します。

 

これまでの制度(管理委託制度)との違いは?

最も大きな違いは、施設の管理運営を行うことができる団体の資格です。

管理委託制度では、業務を行うことができる団体は、市が出資をしている外郭団体(公社、財団法人、第三セクター等)や、公共的団体(自治会、農協等)などに限られていました。

指定管理者制度では、指定管理者になることができる団体には特に制限がありません。民間の事業者やNPOなどの市民活動団体もその対象となります。

 

指定管理者制度の導入でどのような効果が見込まれるのか?

広く民間の視点、手法を取り入れることで、市民ニーズに対応した事業の実施など市民サービスの向上や、コストの削減が可能になると考えられます。

また、市民活動団体が指定管理者となるようなケースが出てくることにより、行政への市民参画、協働など分権型社会の進展にも寄与するものと期待されます。

 


指定管理者制度を導入している施設

1 生活文化教育施設 (PDFファイル 108KB)
 
2 観光レクリエーション施設 (PDFファイル 104KB)
 
3 福祉施設 (PDFファイル 141KB)
 
4 創業者支援施設 (PDFファイル 55KB)
 
5 その他の施設 (PDFファイル 65KB)

総合評価結果

 市は、指定管理期間が満了する年度に、当該指定管理期間中の指定管理業務について総合的に評価を行います。
 総合評価の結果を踏まえて、指定管理者に対して課題を示し、課題解決に努めるとともに、次回選定に向け、十分な検証や検討を行います。
 
  → 平成23年度実施分 (PDFファイル 114KB)
 
  → 平成22年度実施分 (PDFファイル 204KB)
 
  → 平成21年度実施分 (PDFファイル 109KB)
 
  → 平成20年度実施分 (PDFファイル 109KB)
 
  → 平成19年度実施分 (PDFファイル 179KB)

年度評価結果

 市は、指定期間中の毎年度終了後に、当該年度の指定管理業務の履行状況の確認を中心とした年度評価を行います。
 評価の結果を踏まえて、指定管理者に対して改善事項の指示やその他必要な協議を行います。
 
  → 平成22年度分 (PDFファイル 393KB)

指定管理者募集情報

現在募集している施設はありません。

関連リンク

問い合わせ先

    静岡市 行政管理課 行財政改革推進担当
      TEL 054−221−1754
      FAX 054−205−1377

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