戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等のご遺族の皆様へ
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第九回)が支給されます。
支給対象者
平成17年4月1日から平成21年3月31日の間において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において前記年金給付の受給権者がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の@父母A孫B祖父母C兄弟姉妹
(戦没者等と生計関係を有していた方のうち平成21年4月1日において婚姻していたとしても氏が変わっていない方又は同日において遺族以外の方と養子縁組していない方に限ります。)
4 上記3以外の戦没者等の@父母A孫B祖父母C兄弟姉妹
(戦没者等と生計関係を有していない方や戦没者等と生計関係を有していたが上記3に該当しない方。)
5 上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族
(戦没者等の死亡まで引き続く1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
支給内容
額面24万円、6年償還の記名国債(年4万円×6回)
請求期間
平成21年4月1日から平成24年4月2日まで
請求窓口
●葵区・駿河区にお住まいの方 静岡庁舎 新館15階 市民生活課
●清水区にお住まいの方 清水庁舎 3階 まちづくり振興課
【ご注意】
・請求書の受付機関は、請求者の住所地を管轄する市区町村援護担当課です。
(請求者が海外に居住している場合は、代理人の住所地を管轄する市区町村となります。)
・郵送による請求はできません。
相続人請求
特別弔慰金の権利を有するご遺族が、特別弔慰金の請求をしないまま死亡(平成21年4月1日以降に死亡)したときは、そのご遺族の相続人が特別弔慰金を請求することができます。
また、被相続人の同順位者が特別弔慰金の請求をする場合には、同意書に相続人の記名、捺印が必要となります。
国債のお渡し
請求書類は、市から県を通じ、裁定都道府県(静岡県ほか)に進達され、これに国等の処理が加わり、全国一斉に手続きが行われるため、審査から国債の交付までにかなりの時間がかかりますことを予めご承知ください。
問合せ先
●静岡市 市民生活課 遺家族援護担当(静岡庁舎 新館15階)
電話054−221−1297
●静岡市 清水区まちづくり振興課 (清水庁舎 3階)
電話054−354−2361
■静岡県 長寿政策課 援護恩給班(静岡県庁 西館5階)(申請書類進達先)
電話054−221−2318
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