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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

 
第八回特別弔慰金の請求は終了いたしました
 
戦没者等のご遺族の皆様へ
 
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第八回特別弔慰金)が支給されます。対象となられる方は、請求手続をしてください。(継続の方でも手続きが必要となります。)
 
(趣旨)
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人・軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰を表すため、支給するもので、今回は第8回特別弔慰金となります。(厚生労働省所管)

支給の対象者

平成17年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
 
■戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.平成17年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等と生計関係を有していた@父母A孫B祖父母C兄弟姉妹(戦没者等と生計関係を有していなかった方、平成17年4月1日において婚姻により姓が変わっている方又は遺族以外の方と養子縁組をしている方は除かれます。)
4.上記3以外の@父母A孫B祖父母C兄弟姉妹
5.上記1から4以外の三親等内の親族(例:戦没者等の兄弟姉妹の配偶者、甥姪やおじ・おば等)の方で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方
 
■具体的な支給対象者(主要例)
平成7年改正第六回特別弔慰金及び平成11年改正第七回特別弔慰金を受給した遺族(継続請求者(同順位者間での変更、順位変更を含む))及び平成11年4月1日から平成17年3月31日までに公務扶助料・遺族年金等の受給者が死亡等で失権し、他に受給権者がいなくなった遺族(新規請求者)
 
【ご注意】
■現在誰が戦没者等の祭祀を行なっているかは、順位の決定について関係がありません。
■特別弔慰金の全ての支給対象者は、戦没者等の死亡当時現存していた(生まれていた)ことが要件となっています。(子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。)また、基準日現在で生存(同日中の死亡含む)していることが要件です。
■特別弔慰金の受給権は公権のため、先順位の方が、請求を放棄する意思を示しても、後順位の方から請求することはできません。

支給の内容

額面40万円、10年償還の記名国債(年4万円×10回)

法定請求期間

平成17年4月1日から平成20年3月31日まで
 
【ご注意】
■請求期間内に請求を行なわないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅するので注意してください。

請求窓口

■葵区・駿河区にお住まいの方   静岡庁舎  新館15階 市民生活課
■清水区にお住まいの方       清水庁舎 2階 市民生活課 清水窓口
にて受付をしております。(代理の方でも結構です。)
 
【ご注意】
■請求書の受付機関は、請求者の住所地を管轄する市区町村援護担当課です。(請求者が海外に居住している場合は、代理人の住所地を管轄する市区町村となります。)
■郵送による請求はできません。

相続人請求

特別弔慰金の権利を取得した遺族が、特別弔慰金の請求をしないまま死亡(平成17年4月1日以降に死亡)したときは、その遺族の相続人が特別弔慰金を請求することができます。
また、被相続人の同順位者が特別弔慰金の請求をする場合には、同意書に相続人の記名、捺印が必要となります。

国債のお渡し

請求書類は、市から県を通じ、裁定都道府県(静岡県ほか)に進達され、これに国等の処理が加わり、全国一斉に手続きが行われるため、審査から国債の交付までにかなりの時間がかかりますことを予めご承知ください。

問合せ先

■静岡市 市民生活課 遺家族援護担当(静岡庁舎 新館15階)
電話054−221−1297
■静岡市 清水区まちづくり振興課 (清水庁舎 3階)
電話054−354−2361
■静岡県援護恩給室(県庁 西館5階)(申請書類進達先)
電話054−221−3625

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