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土地区画整理法第76条第1項による申請について

土地区画整理法第76条第1項とは

 土地区画整理事業の認可公告(組合施行においては組合設立認可公告)の日から後、換地処分の公告がある日までは、事業施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等を行おうとする場合、静岡市長の許可を受けなければなりません。



許可を必要とする行為

1 土地の形質の変更(私道の造成、切土、盛土行為等)

2 建築物その他の工作物(住宅、擁壁、土留設置等)の新築、改築又は増築

3 移動の容易でない物件(5トン超)の設置又は堆積



手続きの流れ

申請書に必要な図面及び書類を添えて、当該土地区画整理事業施行者を経由して静岡市長(都市局都市計画部市街地整備課)あてに提出していただきます。内容を審査後、許可又は不許可の決定をします。(申請後、およそ3週間程度の標準処理期間がかかります。)

(注)静岡市施行事業である東静岡駅周辺地区(東静岡駅周辺整備課)、清水駅西地区(清水駅周辺整備課)及び大谷地区(大谷区画整理推進課)における建築行為等については、それぞれの所管課へ申請していただくこととなります。



お問い合わせ先

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館7階
静岡市 都市局 都市計画部 市街地整備課 区画整理担当
TEL 054-221-1417  FAX 054-221-1117

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